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天理市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

「パートナーシップ宣誓制度」とは、双方またはいずれか一方が性的少数者である方が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを市長に宣誓し、市長が受領証等を交付するものです。さらに、本市では、パートナーの宣誓をした2人の近親者を家族として認めるように制度を拡張した「ファミリーシップ宣誓制度」を2024年4月1日に導入しました。

この宣誓によって、パートナーシップを築いたお二人の間に、婚姻・親族関係の形成、それに伴う相続や税金の控除など、法的な効果はありません。しかし、市民や事業者の皆様方に性の多様性についての理解が広まり、あらゆる人が自分らしく生き、社会参画できるように取り組む第一歩として、この制度が始まりました。

パートナー等になる要件

  1. 成人であること
  2. 双方が市内在住又はその予定があること
  3. 配偶者(いわゆる事実婚の関係にある人を含む)又はこの要綱に定めるパートナーの関係にある者が他にいないこと
  4. 互いに近親関係にないこと

ファミリーシップの対象者

民法に定める直系血族(父母、祖父母、子、孫など)、三親等内の傍系血族(姉、兄、妹、弟、おば、おじ、めい、おい、など)直系姻族(子の配偶者の直系血族など)であり、未成年の子(養子を含む)の場合は、パートナーシップにある者の一方又は双方と同居しており、かつ生計を同一にしていること。

受領証交付までの主な流れ

1.宣誓日の予約をしてください(電話又はファックスにて受け付けています。お問い合わせ先はこのページの下部をご参照ください)。

2.宣誓の手続きを、天理市人権センターにて行います。宣誓しようとする日に天理市人権センターに来ていただき、マイナンバーカードなどの身分証明書を提示の上、次の書類を提出してください。

  • 宣誓書(第1号様式)
  • 確認書(第2号様式)
  • 住民票の写し(続柄が記載された世帯全員分、3か月以内に発行されたもの。)
  • 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(外国人の方は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書と日本語訳文章を添付。いずれも3か月以内に発行されたもの。)
  • 市内に転入予定の方は、転入予定であることが分かる書類

3.書類の確認、情報の照合後に、受領証及び受領証カードを交付します。

(書類の提出から数日かかります。即日の交付はできません。)

パートナーシップ及びファミリーシップ宣誓対象者による申請が可能な行政サービスについて

注意事項

申請が可能な行政サービスの内容が変わる場合がありますので、申請等される際には各担当課にお問い合わせください。

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用の協定を締結している自治体から天理市に転入し、天理市おいても引き続きパートナーシップ宣誓制度を継続する場合は、天理市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書に必要な書類を添えて提出してください。

お問い合わせ

人権センター 人権啓発係
〒632-0011 奈良県天理市石上町581番地1
電話 0743-65-0130
ファックス 0743-65-3872
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年04月15日