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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

更新情報

令和7年度改正による主な変更点

 

今年度より、「取得期間」および「期間、特例率」に変更がありました。

 

【取得期間】

(改正前)令和7年3月31日まで

(改正後)令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

 

【期間、特例率】

(改正前)

賃上げ表明がない場合、3年間、課税標準を2分の1に軽減。

1.5%以上の賃上げ表明がある場合、以下の期間につき課税標準を3分の1に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備等:5年間

・令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備等:4年間

(改正後)

賃上げ表明がない場合、特例措置なし。

・1.5%以上の賃上げ表明がある場合、3年間、課税標準を2分の1に軽減。

・3%以上の賃上げ表明がある場合、5年間、課税標準を4分の1に軽減。

 

(注)「令和6年度までに認定を受けており、当初計画において賃上げ表明をしていない事業者」が、令和7年度以降新たに先端設備等を導入し固定資産税の特例措置を受けたい場合、賃上げ表明をしたうえで新規認定申請する必要があります(新規認定申請対象は新たに導入する設備のみ)。

(注)法改正前に申請された設備については、改正前の法律が適用されます。

 

制度の概要について

天理市では、中小企業等経営強化法(旧根拠:生産性向上特別措置法)に基づき、天理市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備等導入計画を確認し、本市の導入基本計画に合致する場合に認定を行います。

先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、下記をご確認のうえ、ご申請ください。(計画等の概要、策定の手引き、Q&A等の掲載もございます)

制度利用のポイント

1.固定資産税の特例措置

認定を受けられた中小事業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。詳細は下記のリンクからご確認ください(税務課のページに移行します)。

【令和7年3月31日以前】に取得した特例対象資産の特例措置について

【令和7年4月1日以降】に取得した特例対象資産の特例措置について

 

2.金融支援

民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

(注)金融支援の活用を検討されている場合は、計画申請前に、信用保証協会にご相談ください。

天理市導入促進基本計画について

導入促進基本計画の計画期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者について

中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、天理市内に従業員が従事する事業所があり、当該事業所で先端設備等を導入する事業者とする。

新規認定申請について

申請の流れ

  1. 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)に事前の確認を依頼する。
  2. 内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関から「確認書」の発行を受ける。
  3. 「確認書」等必要書類を添付し、天理市に先端設備等導入計画を申請する。
  4. 内容が適合する場合、「認定書」の発行を受ける。
  5. 「認定書」の発行後、設備を取得する。
スキーム図

固定資産税の特例を受ける場合の計画申請の流れ

固定資産税の特例について(スキーム1)
固定資産税の特例について(賃上げ方針の表明について)

提出書類

以下1~11の書類で、該当するものすべてをご提出ください。

(注)各書類【正副2部ずつ】ご提出ください。

 

【共通書類】

1.チェックシート(新規認定)

2.先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

4.誓約書兼同意書

5.直近の天理市民税の納税証明書

6.直近の天理市固定資産税の納税証明書

7.直近の償却資産申告書の写し

【固定資産の特例措置を受ける場合】

8.認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書

9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

【リースを利用して固定資産税の特例を受ける場合】

10.リース見積書の写し

11.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(リース会社が対応)の写し

 

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

 

変更申請について

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等が、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、天理市の変更認定を受ける必要があります。

提出書類

以下1~10の書類で、該当するものすべてをご提出ください。

(注)各書類【正副2部ずつ】ご提出ください。

 

【共通書類】

1.チェックシート(変更)

2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・計画

(注)前回認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。

(変更・追記部分は赤字で記載し、下線を引いてください。)

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

4.前回認定時の先端設備等導入計画一式(市より返送されたもの)の写し

【前回申請時から年度が替わっている場合】

5.直近の天理市民税の納税証明書

6.直近の天理市固定資産税の納税証明書

7.直近の償却資産申告書の写し

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

8.認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書

【リースを利用して固定資産税の特例を受ける場合】

9.リース見積書の写し

10.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(リース会社が対応)の写し

 

各種様式

申請時は以下の様式をご使用ください。

(注)支援機関に依頼する際の様式は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

新規認定申請様式

変更申請様式

お問い合わせ

産業振興課 産業競争力強化係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年09月03日