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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

   このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年3月31日以前に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

 

   国は、中小企業向けの新たな税制措置として、中小企業の一定の設備投資について固定資産税を軽減する特例措置を創設しました。

   対象となる中小企業者等が、市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記の要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の課税標準の特例措置が講じられます。対象となる償却資産を所有されている方は、下記をご参照のうえご申告ください。

   

特例の内容

固定資産(償却資産)に係る特例措置の適用要件

(1)特例対象者

以下の法人もしくは個人のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし、以下の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 

 

(2)対象要件と特例率

対象資産を取得した翌年度から下表のとおり課税標準の特例が適用されます。

特例の対象要件と特例率について
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 1/2(1/2軽減)
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 1/3(2/3軽減)
あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 1/3(2/3軽減)

 

(3)対象資産

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械及び装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具及び備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)

特例の対象資産について
設備の種類 取得価額
機械及び装置 160万円以上

工具(測定工具及び検査工具)

30万円以上
器具及び備品 30万円以上

建物附属設備(償却資産に該当するもの)

60万円以上

 

(4)その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

 

提出にあたって

(1)提出書類

・償却資産に係る課税標準の特例適用申告書

・天理市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し

・天理市が発行した「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し

・工業会証明書の写し

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げの表明をしている場合)

 

リース会社が申告する場合

(上記書類に加え)

・リース契約書

・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

※ファイナンス・リースは特例の対象となりますが、オペレーティング・リースは特例の対象外です。

 

(2)提出時期

償却資産のご申告の際に併せてご提出ください。なお、償却資産の申告期限は、毎年1月31日です。

 

注意事項

   本特例は、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となります。中小企業等経営強化法における経営力向上計画のように、設備取得後に計画申請を認める特例ではありませんのでご注意ください。

関連情報

・先端設備等導入制度の詳細について(中小企業庁ホームページ)

 

・設備等導入計画の認定について(産業競争力強化係)

更新日:2023年06月05日