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農用地区域(農振青地)での開発行為について

  農用地区域(農振青地)に該当する箇所では、農業施設を含め、あらゆる建築物や駐車場・資材置場などで利用することかできません。そのため、農用地以外の目的に使用するためには、農用地区域(農振青地)からの変更(除外)手続きが必要となります。

  なお、農用地区域(農振青地)に該当の有無は天理市役所農林課農林係で確認できます。その際は、筆番が確認できる書類や多筆になる場合は明細表等をご持参ください。

 

注意事項

  令和7年4月より「農業振興地域の整備に関する法律」が改正され、農用地から除外を行うための要件が厳格化されました。

  変更内容については、下記「農林水産省:改正農振法の運用について」及び「奈良県:影響緩和措置について」をご確認ください。

 

 

  本改正を受け、天理市では円滑に農用地利用計画の変更事務を進めるために、令和8年度より農振除外申出の受付期間の変更を行います。

  変更後 申出受付期間(令和8年度から)

  1回目:4月

  2回目:10月

除外の要件について

  除外については、下記の6要件の全てを満たす場合にのみ除外される見込みがあり、受付を行います。

 

1   農用地等以外にすることが必要かつ適当(緊急性がある、他法令の許可見込みが

  ある)で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

2   農業上の効率的(農地の集団性など)かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれが

  ないこと。

3   効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼ

  すおそれがないこと。

4   土地改良施設の機能(水路、農道など)に支障を及ぼすおそれがないこと。

5   農業生産基盤整備事業(土地改良事業)完了後8年を経過していること。

6   地域計画の達成に支障がないこと。

農振除外の申出について

・申出受付期間は毎年4月10月です。

全体見直しを行う年度は申出の受付を停止することがあります

・農用地区域(農振青地)からの除外は、「天理農業振興地域整備計画」の変更によ

  り実現するものであり、個別的な許可申請でありません。このため、除外の手続き

  は受付した申出が一団(1案件)となって進むため、除外完了期間は受付終了後から

  約8ヵ月~1年としておりますが、各申出の補正等でそれ以上の期間を要する場合も

  あります。

・申出書提出後も資料の修正または、追加提出等にご協力いただく場合があります。

提出書類様式

お問い合わせ

農林課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年09月09日