中小企業等経営強化法(旧根拠:生産性向上特別措置法)に基づく先端設備導入計画の認定申請について
申請様式の変更について(令和3年6月16日更新)
令和3年6月16日付けで根拠法が変更になったことに伴い、申請様式を変更しています。詳細については、中小企業庁ホームページを参照ください。
特例の適用対象の拡充
2020年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。
詳しい改正内容につきましては、中小企業庁ホームページを参照ください。
注意)申請書様式を変更していますのでご確認ください。
先端設備等導入計画について
天理市では、中小企業等経営強化法(旧根拠:生産性向上特別措置法)に基づき、天理市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備等導入計画を確認し、本市の導入基本計画に合致する場合に認定を行います。先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、下記をご確認のうえ、ご申請ください。
→令和3年6月28日付けで国の同意を得たため、導入促進基本計画の計画期間を2年間延長しました。
導入促進基本計画(天理市) (PDFファイル: 115.8KB)
制度利用のポイント
1.固定資産税の特例措置
認定を受けられた中小事業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
2.金融支援
民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。 (注)金融支援の活用を検討されている場合は、計画申請前に、信用保証協会にご相談ください。
3.補助金の優先採択
計画の認定を受けた事業者は、国のものづくり補助金等において審査時の加点や補助率かさ上げなどの支援があります。 詳細については、各補助金事務局へお問い合わせください。
認定を受けられる中小企業者について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、天理市内の事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の要件等について
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間または5年間とする。 |
労働生産性に関する目標 | 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年平均3%以上向上すること。 |
先端設備等の種類 | 経済産業省関係生産性向上特別措置法施工規則第1条第1項に定める先端設備であること。 |
認定申請について
先端設備等導入計画申請の流れ
- 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)に事前の確認を依頼する
- 内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関から「確認書」の発行を受ける
- 「確認書」等必要書類を添付し、天理市に先端設備等導入計画を申請する
- 内容が適合する場合、「認定書」の発行を受ける
- 「認定書」の発行後、設備を取得する

固定資産税の特例を受ける場合の計画申請の流れ
1.2.3.設備メーカー等を通じて工業会等に生産性向上要件(年1%以上)を満たして いることの「証明書」の発行を依頼する。
4.工業会等から「証明書」を入手する。
5.先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼する。
6.内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関から「確認書」の発行を受ける。
7.「確認書」「証明書」などの必要書類を添付し、天理市に先端設備等導入促進計画を申請する。
8.内容が適合する場合、「認定書」の発行を受ける。
9.「認定書」の発行後、設備を取得する(2023年3月31日までに取得した設備が固定資産税の特例の対象)
10.翌年1月に天理市に税務申告を行う。

認定申請に必要な書類について
提出書類(1~10の書類で該当するもの)
共通書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3.誓約書兼同意書
4.直近の天理市民税の納税証明書
5.直近の天理市固定資産税の納税証明書
6.直近の償却資産申告書の写し
1、先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書 (PDFファイル: 179.7KB)
1、先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書 (Wordファイル: 32.9KB)
別紙 先端設備等導入計画(記載例) (PDFファイル: 310.7KB)
2、先端設備等導入計画に関する確認書 (PDFファイル: 99.5KB)
2、先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 21.9KB)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な様式
固定資産税の特例措置を受ける場合は上記1から6の計画認定に係る書類とともに下記の様式の提出が必要です。
7.工業会の証明書の写し
(注)工業会の証明書の写しを計画認定後に追加提出の場合は、先端設備等に係る誓約書の添付が必要です。
8.先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Wordファイル: 23.8KB)
8.先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 22.1KB)
リースを利用して固定資産税の特例を受ける場合
リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。
9.リース見積書の写し
10.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(リース会社が対応)の写し
先端設備等導入計画の変更申請について
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、天理市の変更認定を受ける必要があります。
必要書類
1.変更申請書・先端設備等導入計画(変更後) (Wordファイル: 26.1KB)
変更申請書 (注)変更事項の内容は、変更の内容がわかるように記入してください。 先端設備等導入計画(変更後) (注)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう赤字で記載し、下線を引いてください。
2.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル: 24.2KB)
(注) 変更事項の内容は、変更の内容がわかるように記入してください。
3.先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 21.9KB)
前回申請時から年度が替わっている場合
4.直近の天理市民税の納税証明書
5.直近の天理市固定資産税の納税証明書
6.直近の天理市償却資産申告書の写し
税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記1~6に加え以下の書類
7.工業会証明書の写し
(注)工業会の証明書の写しを計画認定後に追加提出の場合は、先端設備等に係る誓約書の添付が必要です。
8.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Wordファイル: 23.7KB)
8.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 22.1KB)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記9、10も必要です。
9.リース契約見積書の写し
10.リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
固定資産税の特例について
天理市が認定した「先端設備導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する先端設備を導入した場合、新たに取得した償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロとなります。 詳細については下記のリンクからご確認お願いします。
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月03日