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令和6年度の保育所(園)・認定こども園等の申請について

令和6年4月以降に入所を希望される方へ

令和6年4月以降に保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所の保育及び、認定こども園の幼稚園教育を希望される方は、「令和6年度天理市保育所等利用案内」をご覧いただき、必要書類を準備の上、期限までにこども未来課窓口、郵送またはオンラインで申請してください(〆切日必着)。

令和6年4月入所申請の受付期間は、令和5年10月2日(月曜日)~11月10日(金曜日)まで(窓口は平日・開庁時間内のみ)です。

期限後に申請された方は、期限までに申請された方の後に選考(2次選考)となりますのでご了承下さい。

また、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)の施行により、保育所及び認定こども園に関する事務(子どものための教育・保育給付の支給にかかる対象事務)において申請者の個人番号(マイナンバー)を収集・利用するとともに、申請者の方から個人番号の提供を受ける際には本人確認を行うことも義務づけられました。このため、保育所及び認定こども園の申請・手続き時には申請者の方から個人番号を申告していただくとともに、本人確認のご協力をお願いします。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

天理市保育所等利用案内と申請に必要な書類について

「令和6年度天理市保育所等利用案内」と注意事項、申請に必要な書類の様式は以下のとおりです。利用案内と注意事項を必ずご一読の上、必要書類をダウンロードしてご利用ください。

2号・3号認定申請様式

1号認定申請様式(認定こども園の幼稚園教育を希望者される方)

施設等利用給付認定(2号・3号認定)のみなし認定について

子どものための教育・保育給付認定(2号・3号認定)を受ける児童で、入所選考の結果、保育所等の利用ができなかった場合、0~2歳児クラスの非課税世帯の児童及び3~5歳児クラスの児童については、施設等利用給付認定(2号・3号認定)を行います(みなし認定)。ただし、求職中で保育施設入所日から求職活動される場合や育児休業を延長する場合などは、施設等利用給付認定(2号・3号認定)は行いません。

施設等利用給付認定(2号・3号認定)を受けると、一時預かり事業や預かり保育事業、認可外保育施設の保育料などが無償化の対象となる場合があります。

子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書 兼 保育施設・事業利用申請書【2・3号認定用】を提出された場合、施設等利用給付認定の手続きを改めて行う必要はありません。

ただし、みなし認定を行う場合は申請書内の「利用を希望する期間」で認定を行います。それよりも前に施設等利用給付認定(2号・3号認定)を受けることを希望する場合は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) を別途提出してください。

保育施設入所申請後及び保育施設入所後に申請内容に変更がある場合

保育所等に入所申請を行った後に、申請内容に変更がある場合は、下記変更届出書をこども未来課保育係まで提出してください。なお、保育必要理由の変更の場合は就労証明書等の保育が必要な理由を証明する書類を添付してください。

保育施設を退所する場合

保育施設を退所する場合は、下記退所届をこども未来課保育係まで提出してください。天理市外に転出する場合で、継続して保育施設の利用を希望する場合でも、一旦保育施設は退所となりますので、退所届の提出が必要です。

注釈:転出後も継続して保育施設の利用を希望する場合は、転出先の市町村で入所申請を行ってください。ただし、継続入所が認められるかどうかは市町村間の調整によるため、必ず認められるとは限りません。事前に転出先市町村及び天理市こども未来課にご相談ください。

お問い合わせ

こども未来課 保育係

〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階

電話 0743-63-1001(代表)

ファックス 0743-62-2880

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月25日