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認可外保育施設の保育料無償化について

令和元年5月10日に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立したことを受け、幼児教育・保育の無償化を実施することになりました。

これにより、令和元年10月から、保育を必要とする理由のある3歳から5歳までの子どものうち、認可外保育施設の利用者に関しても、保育料が無償化されます。また、市町村民税非課税世帯であれば、保育を必要とする理由のある0歳から2歳までの子どもに関しても、保育料無償化の対象となります。

なお、いずれも子どもの年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)を指し、無償となる金額には上限額があります。

無償化の対象となるには、新たな手続き(子育てのための施設等利用給付認定申請)が必要となる場合があります。必要な手続きが事前に行われなかった場合、その期間の認可外保育施設の保育料は、無償化の対象とはなりません(遡っての返還も行いません)のでご注意ください。

認可外保育施設の利用者のうち、無償化の対象となる場合
種別 児童年齢 市町村民税 による条件 認可保育施設への入所申請 (2号・3号支給認定) 施設等利用給付申請の必要性 無償化の上限額(月額)
認可外保育施設(一般) 3 歳児未満 父母の市町村民税が非課税 (収入によっては同居の祖父母も確認) 申請不要 (3号認定とみなす) 4.2万円(幼稚園所属の場合1.63万円)
申請必要 (事前に申請がない場合、無償化の対象外)
3 歳児以上 条件なし 申請不要 (2号認定とみなす) 3.7万円(幼稚園所属の場合1.13万円)
申請必要 (事前に申請がない場合、無償化の対象外)
企業主導型保育事業所 (従業員枠) (地域枠) 3 歳児未満 父母の市町村民税が非課税 申請不可 (ただし、企業主導型保育事業利用報告書を市町村に提出) 標準的な利用料
3 歳児以上 条件なし

注釈:児童年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)です。

注釈:認可外保育施設が、事前に市町村の確認を受けている場合のみ、無償化の対象となります。

注釈:無償化の対象となるには、保護者の就労等の保育を必要とする理由が必要です。

注釈:認可外保育施設(企業主導型保育事業所以外)の保育料は、施設等利用給付認定を受けていない期間は無償とはなりません。後に認定を受けた場合でも、遡っての返還は行いませんので、ご注意ください。

注釈:認可保育施設に入所中の場合は、認可外保育施設の保育料は無償化の対象とはなりません。

注釈:幼稚園に所属している場合は、在籍する幼稚園で行っている預かり保育事業が教育時間を含め1日8時間を下回る場合、または、預かり保育事業の実施が年間200日未満の場合のみ、認可外保育施設の保育料が無償化の対象となります。

注釈:預かり保育事業の場合、月額上限の他、利用日数1日あたり450円が上限額となります。

注釈:施設が別途徴収する給食費、おやつ代、雑費等は無償化の対象にはなりません。

注釈:認可外保育施設と同時に、幼稚園の預かり保育事業やファミリーサポートセンター事業、一時預かり事業(一時保育サービス)など無償化の対象となる事業を利用している場合、その利用分が無償化の上限額から除外されます。

注釈:企業主導型保育事業所を利用する場合、無償化の対象となるのは当該施設の保育料のみです。

注釈:企業主導型保育事業の無償化に関しては、公益財団法人児童育成協会(

)が事務を担当します。詳細はそちらにお問い合わせください。

認可外保育施設(一般)の保育料を無償化するための手続きについて

認可外保育施設(企業主導型保育事業所以外)の保育料が無償化の対象となるためには、新たな手続き(子育てのための施設等利用給付認定申請)が必要となる場合があります。

下記に該当する方は施設等利用給付認定申請の手続きをお願いします。 なお、必要な手続きが事前に行われなかった場合、その期間の認可外保育施設の保育料は、無償化の対象とはなりません(遡っての返還は行いません)のでご注意ください。

事前の手続きが必要な方

  1. 保育を必要とする理由はあるが、職場の託児所等を利用するなどの理由から、認可保育施設への入所の申請(2号・3号支給認定申請)を行っていない方(認可保育施設の申請期間が既に切れている方、申請取下した方も含む)
  2. 企業主導型保育事業所以外の認可外保育施設を利用する(予定の)方
  3. 保育を必要とする理由のある3~5歳の子どもが認可外保育施設を利用する場合。または市町村民税が非課税である世帯で、保育を必要とする理由のある0~2歳の子どもが認可外保育施設を利用する場合。(子どもの年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)を指す)

上記にすべて当てはまる方は、施設等利用給付認定申請を行う必要があります。

 

1号認定(幼稚園コース)で申し込んでいる場合は、事前の手続きが必要です。

 

子育てのための施設等利用給付認定について

認可外保育施設を利用する方で、無償化の対象となる方は、事前に施設等利用給付申請(2号・3号)が必要です(認可保育施設の利用申請中である場合や、企業主導型保育事業所を利用している場合を除く)。

なお、無償化の対象となる方で、施設利用以前に申請がなされず施設等利用給付認定を受けていなかった場合、認定日以前の保育料は無償化の対象にはなりませんのでご注意ください(過去に遡って無償にはなりません)。

施設等利用給付認定により無償化の対象となるには、認可保育施設を利用する場合と同様に、保育を必要とする理由が必要です(父母の就労など)。申請の際は申請書類と保育を必要とする事由に係る証明書類の提出をお願いします。

また、施設を利用するお子さんが3歳未満児である場合は、父母(収入によっては同一地番に住む祖父母)の市町村民税(原則4月~9月分は前年度の市町村民税、10月~翌3月分は当該年度の市町村民税を参照します)が非課税であれば無償化の対象となります。市町村民税が未申告の状態では施設等利用給付認定ができません。申請される前に必ず父母(同一地番に住む祖父母)が税の申告を行っていることを確認してください。

また、後日更正により市町村民税が非課税となり、無償化の対象となった場合でも、遡って認定は行いません。

子育てのための施設等利用給付認定申請(2号・3号)に必要な書類

認定後の流れについて

認定通知書と請求書様式は、認定者に対して随時送付します。

企業主導型保育事業所の保育料無償化について

企業主導型保育事業所の保育料無償化について

企業主導型保育事業所の利用者に関しても、令和元年10月から、保育を必要とする理由のある3歳から5歳までの子どもの保育料が無償化されます。また、保育を必要とする理由のある0歳から2歳までの子どもに関しても、市町村民税非課税世帯であれば、保育料無償化の対象となります。なお、いずれも子どもの年齢は該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)を指し、無償となる金額には上限額があります。

企業主導型保育事業所を利用する方は、通常の認可外保育施設利用者とは異なり、子育てのための施設等利用給付認定申請を行うことができません。 企業主導型保育事業所の保育料についてのみ無償化の対象 となり、それ以外の保育サービス(他の認可外施設の利用料、幼稚園の預かり保育事業、ファミリーサポートセンター事業、一時預かり事業(一時保育サービス)など)は無償化の対象とはなりません。 また、施設が別途徴収する給食費、おやつ代、雑費等は無償化の対象にはなりません。 なお、企業主導型保育事業の無償化に関しては、公益財団法人児童育成協会(

)が事務を担当します。詳細はそちらにお問い合わせください。

 

企業主導型保育事業所の利用者が市町村に対して行う手続きについて

企業主導型保育事業所を利用する方は、企業主導型保育事業利用報告書を、入所日の属する月内に、お住まいの市町村に提出してください。

また、利用を取りやめた方は企業主導型保育事業利用終了報告書を退所後1ヶ月以内に提出してください。

認可外保育施設運営事業者向け情報

市内で無償化の対象となる施設、事業について

お問い合わせ

こども未来課 保育係

〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階

電話 0743-63-1001(代表)

ファックス 0743-62-2880

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月21日