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共同住宅(アパート)や駐車場を営まれている方へ

共同住宅(アパート)や貸駐車場など、不動産賃貸業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に「償却資産」として固定資産税の対象となります。その所有者(事業主)は、地方税法第383条の規定により、償却資産についての申告が義務付けられています。

申告対象資産の例

賃貸住宅(アパート、マンション 等)

賃貸住宅

注意

インターホン・給湯器・換気設備・屋内の給排水設備・衛生設備等は、家屋の課税に含まれるので、償却資産の申告の対象となりません。

 

有料駐車場

有料駐車場

申告について

毎年1月1日時点で天理市内に所有する償却資産について、1月31日までに市役所税務課へご申告ください。申告についての詳細は下記のページをご覧ください。

申告方法について』手引きや申告書のダウンロードができます

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月28日