国民健康保険料について
国民健康保険料
国民健康保険料の決め方
奈良県では、平成30年度から、県が市町村とともに国保の運営を担い、県が財政運営の責任主体となって安定的な財政運営や効率的な事業の確保について中心的な役割を担うことになりました。 そこで、被保険者の負担の公平化を図るため、「同じ所得、同じ世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となる県内保険料水準の統一化が令和6年度より完成しましたので、下記の内容で保険料率等を改定します。 加入者の皆さんには、制度改正や料率改定の趣旨をご理解いただき、引き続き国民健康保険料の納付をお願いします。
下記リンクより、国民健康保険料に加入した場合の試算をすることができます。
(注)この簡易計算表はエクセル(マイクロソフト社製)ソフトウェアを導入されていない機種および携帯電話、スマートフォンには対応しておりません。
令和7年度 天理市国民健康保険料 簡易計算表 (Excelファイル: 623.6KB)
令和7年度保険料率
| 区分 | 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 (40~64歳の人) |
| 所得割額 | 7.64% | 3.27% | 3.03% |
| 均等割額 | 27,600円 | 11,500円 | 16,900円 |
| 平等割額 | 20,000円 | 8,400円 | - |
| 賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
保険料の計算方法
国民健康保険料は、下記の表を基に構成されており、さらに、それぞれについて、《1》 所得割額(国保加入者全員の前年の所得から算出するもの)、《2》 均等割額(加入者数に応じてかかるもの)、《3》 平等割額(一世帯あたりにかかるもの)により構成されています。 医療分、後期高齢者支援分、介護分の合計額が年間の保険料となります。
医療分(74歳以下の方の医療費に充てる分)
| 所得割額 | 加入者ごとの所得に応じて計算します。 (前年の所得-基礎控除額43万円)×7.64/100 |
| 均等割額 | 加入者数に応じて計算します。 被保険者数(加入者)×27,600円 |
| 平等割額 | 加入世帯数に応じて計算します。 加入世帯数×20,000円 |
| 注釈:合計額が65万円を超えた場合は65万円
になります。 |
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後期高齢者支援分(後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分)
| 所得割額 | 加入者ごとの所得に応じて計算します。 (前年の所得-基礎控除額43万円)×3.27/100 |
| 均等割額 | 加入者数に応じて計算します。 被保険者数(加入者)×11,500円 |
| 平等割額 | 加入世帯数に応じて計算します。 加入世帯数×8,400円 |
| 注釈:合計額が24万円を超えた場合は24万円
になります。 |
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介護分(介護費に充てる分、40歳から64歳の方が対象)
| 所得割額 | 40歳から64歳までの加入者の所得に応じて計算します。 (前年の所得-基礎控除額43万円)×3.03/100 |
| 均等割額 | 40歳から64歳までの加入者数に応じて計算します。 40~64歳の被保険者数(加入者)×16,900円 |
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注釈:介護分の標準的な保険料の賦課方式は、所得割と均等割の2方式となります。 |
| 注釈:合計額が17万円を超えた場合は17万円
になります。 |
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保険料の納め方(加入したときの保険料)
1年分の保険料を7月から翌年3月まで9回に分けて納付していただきます。年度の途中で加入の場合は、届け出された月の翌月から残りの納期で納付していただきます。納期限は各月の末日です。(月末日が土・日曜日及び祝日にあたる場合は金融機関が休業日のため、その翌日が納期限になります。)なお、7期分の納期限は12月26日です。
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
| ― | ― |
ー |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
【 口座振替について 】 口座による振替日は納付月の月末日となります。(月末日が土・日曜日及び祝日にあたる場合は金融機関が休業日のため、翌営業日になります。ただし、12月は26日が振替日です。) 注釈:保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が国保の被保険者でない場合でも、保険料を納める義務は世帯主(擬制世帯主といいます)にあります。その場合、保険料には世帯主の分は含まれません。
注釈:2号介護保険料を納める人 (40歳以上65歳未満の人)
注釈:保険料は、国保加入の届出をした日からではなく、資格を得た月から納めます。
注意:届け出が遅れた場合、加入した月(資格を得た月)までさかのぼって保険料を納めなければなりません。
注釈:保険料の納付は口座振替が便利です。申し込みは指定金融機関、ゆうちょ銀行、または市役所保険医療課窓口まで。
均等割、平等割の軽減制度
| 世帯主及び被保険者の前年中の所得が次の金額以下の世帯 | 減額割合 |
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1) | 7割 |
|
43万円+(30.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数) +10万円×(給与所得者等の数−1) |
5割 |
|
43万円+(56万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数) +10万円×(給与所得者等の数−1) |
2割 |
注釈1:世帯主及びその他被保険者全員の所得が申告されている場合のみ、軽減判定を行います。詳しくは、保険医療課へお問い合わせください。
注釈2:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行し、その時点から世帯主が変わらず同一の世帯に属している方のことです。
注釈3:軽減判定に用いる所得は、以下の点で所得割算定の所得とは異なります。
・1月1日に65歳以上の方は、公的年金所得額から15万円を控除した額で計算します。
・分離譲渡所得は、特別控除前の額で計算します。
・青色事業専従者給与及び事業専従者控除がある場合は、必要経費に参入せず
計算します。
・雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の額が軽減判定基準額になります。
注釈4:給与所得者等とは、世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える方、65歳未満で年金収入額が60万円を超える方又は65歳以上で年金収入額が125万円を超える方です。
未就学児の均等割額の減額
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額の1/2を軽減します。
注釈:未就学児均等割額減額後の保険料額が賦課限度額を超える場合は、限度額が保険料額となります。
産前産後期間の保険料の免除について
令和6年1月から産前産後期間相当の保険料が免除される制度が開始しました。出産前6週間、出産後8週間にあたる4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)の所得割と均等割が免除されます。妊娠85日以上の分娩で、早産・死産・人工妊娠中絶を含む流産も免除の対象となります。
〈申請手続きに必要なもの〉
出産日又は出産予定日のわかるもの(母子手帳など)、保険証など身分証明書
注釈:産前産後期間の保険料免除後の保険料額が賦課限度額を超える場合は、限度額が保険料額となります。
保険料の軽減について
会社都合による離職など、非自発的な理由により離職された方は、保険料が軽減される場合があります。詳しくは、下記リンクをご覧下さい。
保険料を納めないでいると
特別な事情もないのに保険料を長い間納めないでいると、次のような措置がとられます。どうしても納付が困難なときは早めに保険医療課窓口へ相談しましょう。
- 納期限から1年以上保険料を滞納している世帯には、マイナンバーカードの保険証利用停止、資格確認書の返還を求め、特別療養費の支給(償還払い)申請の対象となります。特別療養費の支給(償還払い)とは、病院で受診された際、窓口にて10割負担していただいた後、後日療養費の申請が必要となります。
- 納期限から1年6カ月以上保険料を滞納している世帯は、国保の給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の一部または全部差し止めになります。
- 1~2の措置を受けてもなお納付しないときは、差し止めた給付額から滞納分にあてることとなります。
- 法律に基づく滞納処分として、預貯金などの財産を差押える場合があります。
国民健康保険制度を維持していくために
国民健康保険制度において保険料収入は皆さまの医療費にあてられる重要な財源となっています。将来にわたり持続可能な財政基盤を築き、健全かつ安定的に運営するため、市民の皆さま一人ひとりのご理解ご協力をお願いします。 保険料は被保険者の皆さまが、決められた納期限までに自主的に納めていただくものであり、多くの皆さまは納期限までに納付していただいております。しかし、様々な理由により滞納している方もおられます。 保険医療課では納期限までに納付した皆さまとの公平性を保ち、保険料の滞納の解消を図るため、保険料の徴収強化を図っています。 徴収強化に向けた取組は、下記リンクページをご覧ください。
国民健康保険料は社会保険料控除の対象となります
国民健康保険料の年間納付済額通知について
国民健康保険料の年間納付済額通知について
・国民健康保険料の納付済額は年末調整や確定申告の際に、社会保険料控除の対象になり、その年(1月1日から12月31日まで)に納付された金額を所得合計金額から差し引くことができます。なお、この通知に記載された金額と保険料決定通知書の決定保険料額との金額に差異が生じることがありますのでご注意ください。 ・年末調整や確定申告の際、国民健康保険料領収証書等の書類を添付する必要はありません。口座振替をご利用の場合は、預金通帳の日付を、また納付書で納付いただいている場合は、領収証書の日付を確認のうえ、控除対象期間内の納付済額を申告してください。 ・控除対象となるのは本料のみで督促手数料や延滞金は含めることができません。 ・年間納付済額の通知につきましては、毎年1月下旬にお知らせします。
ご確認ください
国民健康保険料は世帯主の方が納付義務者となりますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。
世帯主変更をされた方へ
過去に世帯主変更をされた方で、その年度の国民健康保険料を納付された方は領収証書をご確認ください。



更新日:2025年12月04日