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非自発的失業者に対する軽減措置

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる
離職(特定理由離職者)をされた方へ 平成22(2010)年4月から非自発的失業者に対する軽減措置が行われています。

ハローワークで所定の手続きを行い、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けてください。

軽減を受けるためには天理市保険医療課窓口での申請が必要です。その際には、

雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を持参してください。

 

対象者は?

離職日の翌日から翌年度末までの期間において下記の条件により失業給付を受ける方です。

1.雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) 2.雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)  

特定受給資格者・特定理由離職者とは

 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に下記コードが記載されている方が特定受給資格者・特定理由離職者となります。

コード表
離職者区分 離職理由 離職理由例
コード
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※特定受給資格者及び特定理由離職者であっても、高年齢受給資格者(65歳以上の離職)及び特例受給資格者(短期雇用者)は対象外となります。高年齢受給資格者は「高」、特例受給資格者は「特」と雇用保険受給資格者証の欄外に記載されています。

※離職理由等の詳細については、ハローワーク(公共職業安定所)へお尋ねください。

軽減額は?

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。

前年の給与所得を、100分の30と見なして所得割額の軽減を行います。

注釈:具体的な軽減額などは、下記までお問い合わせください。

軽減期間は?

離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、またはその期間中に国民健康保険の資格を喪失する日までです。

注釈

・雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

・届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。

・国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の

健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減期間は終了します。

入院で医療費が高額になったときは?

医療費の自己負担額が高額になった時は、非自発的失業者に係る場合、別途所得判定を行います。

お問い合わせ

保険医療課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月01日