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特別児童扶養手当

対象となる方

20歳未満で、「身体または精神に重度又は中度以上」の障害のある児童を養育されている方。 ただし、以下の場合は受けられません。

・本人あるいは家族に一定の収入がある。

(所得制限については厚生労働省ホームページをご参照ください。)

・対象児童が施設などに入所されている。

・対象児童が障害基礎年金などを受給されている。

 

(注)手続きの方法については、社会福祉課までお問い合わせください。

 

手当の額

月額 1級・・・53,700円 2級・・・35,760円 年3回払(4月、8月、11月に前月分までの手当を口座振込)

お問い合わせ

社会福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月01日