特別児童扶養手当
対象となる方
20歳未満で、「身体または精神に重度又は中度以上」の障害のある児童を養育されている方。 ただし、以下の場合は受けられません。
・本人あるいは家族に一定の収入がある。
(所得制限については厚生労働省ホームページをご参照ください。)
・対象児童が施設などに入所されている。
・対象児童が障害基礎年金などを受給されている。
(注)手続きの方法については、社会福祉課までお問い合わせください。
手当の額
月額 1級・・・53,700円 2級・・・35,760円 年3回払(4月、8月、11月に前月分までの手当を口座振込)
更新日:2023年04月01日