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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

1.追加給付の概要

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うこととなりました。

当市においても、国の方針に基づき、追加給付を行います。

2.現在当市で生活保護を受給している世帯について

現在当市で生活保護を受給している世帯については、申し出等は必要ありません。随時支給を行っております。

3.現在当市で生活保護を受給していない世帯(生活保護廃止世帯)について

現在当市で生活保護を受給していない方(保護廃止世帯)については、追加給付の申し出が必要となります。(当市以外で生活保護を受給されていた場合は、受給されていた自治体で申請を行ってください。)

■対象世帯(現在当市で生活保護を受給していない世帯)
・平成 25 年 8 月から令和 8 年 3 月までの間に当市で生活保護を受給していた世帯

■申出受付期間
・令和8年8月 1 日 ~令和9年7月 31 日
  (注)開庁日(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)
           午前8時30分から午後5時15分に受付を行います。

■申出方法
所定の申出書、同意書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、天理市役所 社会福祉課窓口に持参または郵送してください。

・必要書類
1.申請書(各種加算の対象となる場合は、その内容を確認できる書類(証明書など)を添付してください。)
2.本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
3.本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

4.当時保護受給していた世帯主、及び全世帯員の戸籍謄本の写し(発行から3カ月以内)     外国人の場合は全世帯員の住民票の写し

5.同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

(注)代理申請を行う場合は、委任状が必要です。

・申出書、同意書、委任状は、以下からダウンロードできる他、窓口でもお渡しできます。

(注)支給額について
追加給付額は、受給期間や、世帯構成等により異なります。個別の支給額はお問い合わせいただいても事前にお答えはできません。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

お問い合わせ

社会福祉課 厚生係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ

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更新日:2026年09月03日