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住居確保給付金

1.住居確保給付金とは

離職、自営業の廃止(以下、「離職等」といいます。)または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」といいます。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方で、常用就職(注1)または自立に向けた活動(自営業者)に意欲があり、求職活動等を誠実かつ熱心に行う方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。

(注1)「住居確保給付金」における「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職をいいます。

◎支給額:下記の金額を上限として、家賃(賃料)について支給します。 (共益費・管理費・駐車場代・水道代等は含まれません。申請者の自己負担となります。)

世帯人数ごとの支給上限額
世帯人数 支給上限額
単身世帯 33,000円
2人世帯 40,000円
3~5人世帯 43,000円
6人世帯 46,000円
7人以上世帯 51,000円

申請日の属する月における世帯の収入合計額が基準額を超える場合、次の 計算式により算出される金額が支給額となります。     

  支給額=基準額+家賃額(注2)-月の世帯収入合計額

(注2)賃貸借契約書に記載された実際の家賃額(賃料)をいいます。(共益費・管理費・駐車場代・水道代等は含まれません。)

☆次のことにご注意ください。

・ 住宅を喪失している方(これから賃貸住宅をお探しになる方)は、上記金額の範囲内の家賃の住宅を探していただく必要があります。

・ 住宅を喪失するおそれのある方(賃貸住宅にお住まいの方)は、現在ご契約の家賃金額が、上記金額を超えている場合、超えた金額については、申請者の自己負担となります。

◎支給期間:原則3か月(ただし、就職活動等を誠実かつ熱心に実施し、申請時に各支給要件を満たしている方については、3か月を限度に延長および再延長(最長9か月)することがあります。)

◎支給方法:貸主等の口座へ直接振り込みます。

2.住居確保給付金を受けるための要件および支給額

申請時には、以下の1~8のすべてに該当する必要があります。

1.(1)離職等または(2)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居を喪失するおそれがあること  

☆申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが、申請者が居住可能な住宅を所有していないこと   

2.(1)申請日において、離職等の日から2年以内であること。

ただし、当該期間に妊娠、出産、育児、疾病または負傷、その他これらの理由に準ずる理由で天理市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。または

 2.(2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。

3.(1)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

3.(2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 

☆離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象となります。

4. ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

ただし、上記2.(2)に該当する方であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると天理市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(支給期間を延長する場合であって引き続き当該取り組みを行うことが当該者の自立の促進に資すると天理市が認めるときは6か月間)に限り、当該取り組みを行うことをもって、求職活動とすることが可能。

5. 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、下記の収入基準額以下であること

収入基準額=基準額+家賃額(上限あり)

申請ができる世帯の収入額の上限
世帯人数 収入基準額(申請日の属する月における月額) (参考)上限額
単身世帯 基準額78,000円+家賃額(上限3.3万円)以下 111,000円
2人世帯 基準額115,000円+家賃額(上限4.0万円)以下 155,000円
3人世帯 基準額140,000円+家賃額(上限4.3万円)以下 183,000円
4人世帯 基準額175,000円+家賃額(上限4.3万円)以下 218,000円
5人世帯 基準額209,000円+家賃額(上限4.3万円)以下 252,000円
6人世帯 基準額242,000円+家賃額(上限4.6万円)以下 288,000円
7人世帯 基準額275,000円+家賃額(上限5.1万円)以下 326,000円

☆たとえば給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし、交通費支給額は除きます)が収入となります。

6. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(預貯金・現金・債権・株式・投資信託・暗号資産等)の合計額が、基準額の6倍以内(上限100万円以内)であること。

申請ができる世帯の金融資産の上限
世帯人数 金融資産の上限額
単身世帯 468,000円
2人世帯 690,000円
3人世帯 840,000円
4人以上世帯 1,000,000円

☆未成年の子ども名義の預貯金も含みます。

7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。    

8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

 

該当されると思われる方は天理市役所地域福祉係(0743-63-1001  内線816)までお問い合わせください。

お問い合わせ

社会福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月16日