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介護保険料について

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度で、介護保険事業に要する費用を65歳以上の方(第1号被保険者)、40歳~64歳の方(第2号被保険者)、国、県、市が定められた割合により負担して運営されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)が負担する保険料は、法が定める基準により、ご本人や同じ世帯の方の市民税課税状況及びご本人の公的年金等の収入額、地方税法上の合計所得金額などにより定められます。

1.65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

令和6~8年度の介護保険料の年額

介護保険料段階別の一覧表
所得段階 対象者 年額保険料 (調整率)
第1  段階

生活保護受給者及び中国残留邦人で支援給付を受けている人 ・市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 ・市民税非課税世帯で 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の人

23,160円 (基準額の0.285倍)
第2  段階 市民税非課税世帯で 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超120万円以下の人 39,480円 (基準額の0.485倍)
第3 段階 市民税非課税世帯で 前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 55,680円 (基準額の0.685倍)
第4 段階 市民税課税世帯で本人が市民税非課税で 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の人 73,200円 (基準額の0.9倍)
第5 段階 市民税課税世帯で本人が市民税非課税で 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超の人 81,240円 (基準額)
第6 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 97,560円 (基準額の1.2倍)
第7 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 105,720円 (基準額の1.3倍)
第8 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 121,920円 (基準額の1.5倍)
第9 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 138,120円 (基準額の1.7倍)
第10段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 154,440円 (基準額の1.9倍)
第11 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 170,640円 (基準額の2.1倍)
第12 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 186,960円 (基準額の2.3倍)
第13 段階 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が720万円以上の人 195,000円 (基準額の2.4倍)

 

介護保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りがあります。

保険料の納付方法は介護保険法に基づき決定されているため、申し出により特別徴収から普通徴収に変更することはできません

【1】特別徴収

年金(老齢基礎年金・退職年金・遺族年金・障害年金)を年額18万円以上受給されている方は、年金の支払時(4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回)に介護保険料が天引きされます。要件に該当する方については、自動的に年金からの天引きが開始するため、個別のお申込みは不要です。年金からの天引きが開始されるまでの間は、普通徴収により納めていただきますので、ご注意ください。

【2】普通徴収

年金が年額18万円未満の方、新たに65歳になられた方や、市内に転入された方が対象となります。天理市から送付される納付書または口座振替により、個人で月ごとに納めていただきます。
(納め忘れがなく、一度の申込手続きにより自動で振替が継続される、口座振替をおすすめしております。)

2.40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

40~64歳の医療保険加入者が第2号被保険者となり、加入している各医療保険のルールにしたがって保険料が設定されます。

【1】会社員などの被保険者の場合

健康保険の加入者は、加入している健康保険の定めた算定方法により保険料が決まり、医療保険と一括して給料から天引きされることになります。

【2】天理市国民健康保険の場合

国民健康保険の加入者は、所得割・均等割により算定されて保険料が決まり、医療保険分と併せて、家族分を含めて世帯主から徴収されます。

お問い合わせ

介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年06月17日