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令和8年度介護保険料の特例措置について

特例措置の概要

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

一方で、介護保険制度は、原則3年を1 期とするサイクルで市町村において保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っております。介護保険料の算定においては、市町村民税の課税状況や合計所得金額等を基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)において、保険料収入不足により事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令の改正が行われました。

具体的には、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また市町村民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。

そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。

上記の特例措置は令和8年度の介護保険料の算定に限り適用されます。

介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

1.特例措置の内容

給与所得控除額の調整

税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

市町村民税課税・非課税の判定

税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定上「課税」とみなす場合があります。

2.特例減免

令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

なお、上記特例減免については、市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

対象の方には、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知いたします。

3.参考資料

更新日:2026年07月10日