【令和8年度】介護職員等処遇改善加算について
- 処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。
- 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算1・2の加算率の上乗せ)。
- 処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。
従前から「加算1」「加算2」を算定している事業所について、それぞれ「イ」「ロ」に分類されるため、必ず体制届を提出する必要があります。
処遇改善加算計画書等の提出期限は下記のとおりです。
・令和8年4月及び5月分を算定する場合
提出期限:令和8年4月15日
・令和8年6月から算定する場合
提出期限:令和8年6月15日
・上記以外の場合
提出期限:算定開始月の前々月の末日
提出書類
1.処遇改善加算 総括表 (様式2-1)
2.処遇改善加算 個票 4・5月分 (様式2-2)
3.処遇改善加算 個票 6月分 (様式2-3)
4.体制届・体制等状況一覧表
(注)新規に処遇改善加算を算定する場合、加算の区分を変更する場合は「体制届」・「体制等状況一覧表」の提出が必要になります。
各種届出様式
処遇改善加算計画書の様式については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
体制届等の様式は以下のとおりです。
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:24.1KB)
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:18.4KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(PDFファイル:1.5MB)
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、現在、PDF様式のみが発出されています。エクセル様式については、発出され次第、本ページに掲載いたします。
参考資料
お問い合わせ
介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
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更新日:2026年04月02日