カスタマーハラスメント防止条例を制定しました(令和8年10月1日施行)
令和7年6月に、労働施策総合推進法が改正され、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という。)の防止措置が事業主の義務となりました。
この改正を踏まえ、カスハラを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスハラに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務が明確化されています。
カスタマーハラスメントとは
令和7年6月に改正された労働施策総合推進法では、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が 従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害することとされています。
カスタマーハラスメント防止条例(令和8年10月1日施工)
天理市カスタマーハラスメント防止条例 (PDFファイル: 116.0KB)
天理市カスタマーハラスメント防止条例ポスター(配布用) (PNG: 15.9MB)

関連資料
厚生労働省において、「カスタマーハラスメント対策のための企業マニュアル」、リーフレット、ポスターを作成しています。 本マニュアルやリーフレット、ポスターを各企業においてカスハラへの対策を進めるために、是非ご活用ください。
企業向けマニュアル
業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)(厚生労働省)
業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(宅配業編)(厚生労働省)
カスタマーハラスメント対策ガイドライン(飲食店)(農林水産省)



更新日:2026年09月30日