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工場立地法に基づく届出について

工場立地法の概要

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、届出が必要です。詳しくは、下記の内容と共に経済産業省のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

対象工場(特定工場)

対象工場について
業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするものまたは太陽光を電気に変換するものを除く)

規模 敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上

国が公表する工場立地に関する準則 ※一部抜粋

準則について

生産施設面積率

(生産施設面積の敷地面積に対する割合)

業種の区分に応じて30~65%

緑地面積率

(緑地の面積の敷地面積に対する割合)

20%以上

環境施設面積率

(環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

25%以上(緑地を含む)

より詳しい内容については、経済産業省のホームページ<外部リンク>をご覧下さい。

届出手続きについて

新設の届出

特定工場を新設する場合及び下記変更により特定工場となる場合

  1. 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  2. 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

変更の届出

  1. 敷地面積が増加又は減少する場合
  2. 生産施設面積が増加する場合
    ただし、次の場合を除きます。
    イ.生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
    ロ.修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が 30平方メートル未満の場合
    ハ.緑地・環境施設面積が増加する場合
    ただし、緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。)

氏名等変更の届出

届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合

継承の届出

特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合

提出期限

着工前90日まで。(届出内容が基準に適合している場合は短縮可能。事前にご相談ください。)

氏名変更・継承の届出に関しては、届出事項に変更があった後、遅滞なく届出てください。

お問い合わせ

産業振興課 産業競争力強化係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年06月03日