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天理市開発指導要綱について

開発行為等

  市街化区域内の500平方メートル以上の土地または市街化調整区域内の土地で、開発行為(主に建築目的などで行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法の規定により、奈良県知事の許可を受けなければなりません。

  開発行為要・不要の協議は奈良県または郡山土木事務所建築課へお問い合わせください。

  また、「天理市開発指導要綱」に基づき、本要綱に定義される開発事業を行う場合は、市と事前協議を行う必要があります。(開発事業の適用範囲は上記の開発行為だけではありませんので、ご注意ください。)

  詳しくは、都市整備課 都市計画係(内線330)までお問い合わせください。

天理市開発指導要綱について

  本市で行われる開発事業について、関係法令に定めるもののほか必要となる手続きや一定の基準を定めることで、開発事業者の理解と積極的な協力を求め、もって本市全体の均衡のある健全な発展を図り、市民の福祉に寄与することを目的として天理市開発指導要綱、指導要領及び指導基準を定めています。

  なお、協議項目は各主管課と個別協議になります。各主管課へ直接お問い合わせください。

問い合わせ・事前相談のお願い

  協議、相談などが増加傾向にあり、予約なしで本課にお越しになられた場合、担当者の不在や協議対応中のため、直ちにご用件を伺うことが難しい場合があります。
  そのため、円滑な対応ができるように、お手数ですが事前にお電話などで来庁日時の予約をしていただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

都市整備課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所3階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-1550
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年07月07日