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生活道路における自動車の法定速度について(道路交通法令和7年4月改正、令和8年9月施行)

生活道路における自動車の法定速度

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

(注)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

法定速度が時速60キロメートルのままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、時速60キロメートルです。

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路。
  • 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路。
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの。
  • 自動車専用道路。

(注)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

運転される皆様へ

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などによって安全な速度で運転をお願いします。

 

詳しい情報は奈良県警察ホームページをご覧ください。

奈良県警ホームページ

お問い合わせ

防災安全課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所5階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-0100
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年12月18日