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定額減税補足給付金(不足額給付)

定額減税補足給付金(不足額給付金)のお知らせを送付しています

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付金)の額に不足が生じた人に

は令和7年度に追加で給付を行います。

市から対象の人には令和7年7月下旬より順次、「定額減税補足給付金(不足額給付)

に関するお知らせ」封筒をお送りしています。必ず開封して内容をご確認ください。

「お知らせ」の内容に相違がある場合は、コールセンターへお問い合せください。

対象

原則、令和7年1月1日時点で天理市に住民登録があり、下記の1・2どちらかに該

当する人

1. 令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのち、本来給付されるべ

    き所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じた人

2. 以下のすべての条件を満たす人

    ・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0

       円(本人として、定額減税の対象外であること)

    ・税制度上「扶養親族」対象外の人・扶養親族などとして、定額減税の対象外で

       あること(例:青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得額48万超の

       人)

ただし、令和5年及び令和6年住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となっ

た世帯に対する給付金の世帯主・世帯員は対象外です。

(注)令和6年1月2日以降の転入者もしくは支給対象者と思われる人で「お知らせ」が届

   かない場合は、コールセンターへお問い合せください。

調整給付の流れ

天理市から送付の「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金

(不足額給付金)支給確認書」を含む同封物を確認いただき、記入されている期限内に

手続きをお願いします。審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。

「定額減税しきれないと見込まれる人」への給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

天理市から以下のことを行うことは絶対にありません。

・ATMの操作をお願いすること

・キャッシュカードの暗証番号を聞くこと

・電話やメール等で銀行の口座情報を聞くこと

・手数料などの振込を求めること

お問い合わせ

天理市定額減税補足給付金(不足額給付)事務局コールセンター

電話番号 0743-63-9252

受付時間 9:00~17:00 (土・日曜日及び祝日を除く。)

 

更新日:2025年08月26日