一般不妊治療費助成事業~令和7年度より制度が変更されました~
令和7年度より不妊治療費助成事業の制度が変更になります。一般不妊治療または生殖補助医療のどちらの治療を受けたかにより不妊治療費への助成内容等が変わります。
一般不妊治療費助成事業は、不妊でお悩みの御夫婦に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ろうとするものです。 所得金額による助成の制限はありません。申請には、さまざまな要件や書類等が必要となりますので、詳細は天理市健康推進課までお問い合わせください。
一般不妊治療費助成事業説明(以下の内容と同じです) (PDFファイル: 282.6KB)
1.対象者
申請日において下記の要件を満たす方
1.戸籍法による婚姻の届出をしている方。
2.医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた方。
3.夫婦の両方が、治療日及び申請日において天理市に住所を有している方。
4.医療保険各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員又はその被扶養者である方。
5.世帯全員に本市の賦課する市民税の滞納がない方。
6.助成対象となる治療日において妻の年齢が43歳未満の方。
2.対象治療
対象となる治療は、妻の年齢が43歳の誕生日の前日までに行われた、医療保険診療適応分並びに医療保険診療以外の本人負担額を含めた一般不妊治療です。
ただし、次に揚げるものは除きます。
・夫婦以外の第3者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療。
・代理母(夫の精子を妻以外の第3者の子宮に医学的方法により注入し、当該第3者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法をいう。)
・仮り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第3者の子宮に注入し当該第3者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法をいう。)
3.助成金
1.助成金の交付は、治療を受けた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日まで) に1回です。助成金の額は、1組の夫婦に対して、当該年度において治療にかかった費用のうち自己負担額の2分の1(千円未満切り捨て)の額、年額5万円までとなります。
2.助成期間は、天理市一般不妊治療費助成事業又は天理市先進医療費助成事業により令和7年4月1日以降に初めて申請した日の属する年度から起算して通算5年間です。
【注意】助成の対象となる治療期間に対して他市町村で同種の助成金を受けている場合の当該期間分は、助成対象としません。
【注意】本市の住民でない治療期間は助成の対象外とします。
【注意】証明書、診断書等の文書料、容器代、食事療養費標準負担額及び個室料等の治療に直接関係のない費用は助成しないものとします。
4.申請書類
(1)天理市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) (PDFファイル: 223.8KB)
(2)天理市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式) (PDFファイル: 270.7KB)
(3)不妊治療に係る領収書(原本)審査後返却いたします。
(4)法律上にいう夫婦であることを証明できる書類
(5)住所地を証明する書類
(注意1)(4)(5)については、第1号様式の同意欄署名で代用できます。
(注意2)印鑑、医療保険の資格確認ができるもの及び振込先の口座を確認できるもの(通帳など)を持参してください。
5.申請の期限
申請の期限は、治療をした日の属する年度の末日(3月31日)までです。ただし、生殖補助医療等に移行したとき、妊娠したとき、治療を中断したとき若しくは自己負担額が10万円を超えたときは、その時点で申請してください。
(注意)この期限を過ぎると申請が出来なくなります。申請期限に間に合わない場合は、必ず、事前にご相談ください。
6.支給方法
申請書類の審査の後、承認・不承認の決定通知を郵送にて送付します。助成が承認された場合、決定通知書送付から1~2か月後に第1号様式記載の口座に助成金を振込ます。
お問い合わせ
健康推進課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地
電話 0743-63-9276
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月15日