協議離婚届を提出する予定ですが、子どもの親権者が決まりません。空欄のまま提出することはできますか?
協議離婚届を提出する予定ですが、子どもの親権者が決まりません。空欄のまま提出することはできますか?
答え
親権者が定められていない離婚届は受理することができません。必ず父母のどちらが親権者になるかを決めてください。決まらない場合は家庭裁判所の審判により定めることになります。
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市民課
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更新日:2021年03月05日