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本人以外の者が自分の戸籍を取れますか?

本人以外の者が自分の戸籍を取れますか?

答え

戸籍法によって、交付できる方・交付できる場合が定められています。次の場合のみ請求に応じます。また、下記の2.3.の請求の場合は、請求理由などを具体的に示してもらったうえで交付します。

  1. 戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属(父や母)、直系卑属(子や孫)が請求する場合
  2. 国や地方公共団体の職員などがその職務上請求する場合
  3. 弁護士、司法書士などがその職務上請求する場合

 

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日