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世帯変更届

住所異動を伴わずに属する世帯に変更があった場合や、世帯主に変更があった場合などの届出です。

注意:平成24年7月9日から法改正により外国人住民の方も届出が必要です。

届出の期間

変更のあった日から14日以内

届出の種別

世帯主変更届

死亡・婚姻・住所異動などにより、今まで世帯員であった方が世帯主となる届出

注意:世帯主が亡くなられ世帯に15歳以上の方が1人の場合は、その方が世帯主になりますので届出は不要です。 

世帯変更届(世帯合併届)

世帯の方が住所を異動せずに同じ住所地番の他の世帯に入り、1つの世帯を構成する届出 

世帯変更届(世帯分離届)

世帯の方が住所を異動せずに同じ住所地番で新たに世帯を設ける届出

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど官公署が発行している証明書)
  • 委任状(代理人が申請するとき必要)
  • 同意書(世帯合併届により、続柄が「同居人」「夫・妻(未届)」となるとき)
  • 各種被保険者証など世帯変更届に伴うその他の手続きに必要なもの(手続きが必要な方のみ)

届出人

  1. 本人、世帯主または同一世帯の方
  2. 上記の方から委任を受けた方(委任状が必要です)

注意:届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の認印および本人確認書類が必要です。

注意:世帯合併届により、続柄が「同居人」「妻・夫(未届)」に変更になるときは、世帯主の同意書が必要です。

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年06月30日