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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

市や地方公共団体等が住みよいまちづくりを行うためには、道路、公園等々の公共施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全に配慮する必要があります。

そのため、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得するための手法として制度化されたものが「公有地の拡大の推進に関する法律」(略称:公拡法)による、土地の先買い制度です。(公有地の拡大推進に関する法律及び対象となる土地の範囲は

を参照にしてください)

届出が必要な土地<公拡法第4条>

土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとする場合、契約締結前にあらかじめ市長に届け出る義務があります。

  • 都市計画施設の区域内にある土地で200平方メートル以上のもの
  • 都市計画区域内で道路、都市公園、河川などの区域に指定された土地を含み200平方メートル以上のもの
  • 市街化区域内の土地で5,000平方メートル以上のもの

申出できる土地<公拡法第5条>

土地の所有者が、地方公共団体に対して次のような土地の買取を希望する場合は、その旨を市長に申し出ることができます。

  • 都市計画区域内の土地で200平方メートル以上のもの

届出・申出の手続きの流れ

届出・申出の手続きの流れ

届出・申出後の移譲制限

公拡法の届出や申出をした場合、一定期間その土地を譲渡することが禁止されます

  1. 届出又は申出の日から3週間以内に市長から買取協議団体の決定通知があった場合
    →通知のあった日から3週間を経過するまで譲渡禁止
  2. 届出又は申出の日から3週間以内に市長から買取協議団体がない旨の通知があった場合
    →通知のあった時まで譲渡禁止
  3. 届出又は申出の日から3週間以内に市長から1又は2の通知がなかった場合
    →届出又は申出の日から3週間を経過するまで譲渡禁止

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書(第4条)、又は、土地買取希望申出書(第5条)
    (正本1部及び写し1部)
  • 代理人を定めた場合は委任状
    (正本1部及び写し1部)
  • 当該土地の位置、形状及び周辺状況を示す縮尺500分の1程度の周辺状況図
  • 登記事項要約書(原本還付可)
  • 法務局備え付けの地図(公図、地積測量図)の写し

お問い合わせ

都市整備課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所3階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-1550
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年06月10日