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障害児福祉手当

対象となる方

重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護が必要な児童(20歳未満の方)。 ただし、以下の場合は受けられません。

・本人あるいは家族に一定の収入がある。 (所得制限については厚生労働省ホームページをご参照ください。)

・施設などに入所されている。

・障害基礎年金などを受給されている。  

(注)手続きの方法については、社会福祉課までお問い合わせください。

手当の額

月額 15,690円 年4回払(2月、5月、8月、11月に前月分までの手当を口座振込)    

お問い合わせ

社会福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月01日