特別障害者手当
対象となる方
自宅で生活している方のうち、重度な障害(おおむね1・2級の障害)が2つ以上ある方で、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の方。 ただし、以下の場合は受けられません。
・本人あるいは家族に一定の収入がある。 (所得制限については厚生労働省ホームページをご参照ください。)
・施設などに入所されている。
・病院に3ヶ月以上入院中である。
(注)手続きの方法については、社会福祉課までお問い合わせください。
手当の額
手当額 月額 30,450円(令和8年4月分から)
支給月 2月、5月、8月、11月(年4回払。前月分までの手当を口座振込)
お問い合わせ
社会福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年04月01日