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低未利用土地等の確認書の発行について

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

確認書の申請・交付について

この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告する必要があります。

天理市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

注)特例措置の概要は、国土交通省のホームページをご覧ください。

 

【必要書類について】

1. 低未利用土地等確認書(別記様式1-1)

2. 売買契約書の写し

3. 売買のあった土地等に係る登記事項証明書

4. 低未利用土地等であることが確認できる書類(以下(1)~(4)のいずれか)

(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)

5. 譲渡後の利用について確認できる書類(以下(1)~(3)のいずれか)

(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)

(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)

(3)上記(1)又は(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

 

 申請書の提出について

天理市役所4階総合政策課 までご提出ください。郵送による申請を行う場合も同様です。

 

【申請にあたり、次の点にご注意ください。】

  • 「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありません。
  • 申請を受け付けてから、確認・審査を行うため、即日交付は行えません。

 

申請に必要な書類は以下よりダウンロードしてください。

名称 様式
低未利用土地等確認申請書 別記様式1-1(Wordファイル:34KB)
低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式1-2(Wordファイル:33.5KB)

低未利用土地等の譲渡後の利用について

(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

別記様式2-1(Wordファイル:36.5KB)

低未利用土地等の譲渡後の利用について

(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

別紙様式2-2(Wordファイル:34KB)

低未利用土地等の譲渡後の利用について

(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

別記様式3(Wordファイル:33.5KB)

 

【送付先】

〒632-8555

天理市川原城町605番地

天理市役所総合政策課街づくり推進係

 

お問い合わせ

総合政策課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所4階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年02月16日