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保育施設Q&A

保育施設には誰でも入所できるのですか。

保護者が子どもを家庭で保育することが困難な場合のみ入所できます。 具体的には以下の事由がある場合に限られます。

  1. 就労(月一定時間以上の就労が必要です)
  2. 妊娠・出産(出産予定月の前2ヶ月から、出産月の後2ヶ月までの期間)
  3. 保護者の疾病・負傷・障がい
  4. 同居親族の常時介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(利用開始後3ヶ月が経過する日が属する月の末日までの期間)
  7. 就学(卒業(修了)予定日が属する月の末日までの期間)
  8. 育児休業取得中の継続保育利用(既に入所済の子どもに限る)

 上記に当てはまり、施設利用を希望される場合、支給認定申請と施設利用申請をこども未来課の窓口で行ってください。申請後利用調整を行い、施設利用の内定が出た場合、手続きが完了すれば施設の入所が可能となります。 なお、保育を必要とする事由がない場合でも、一時保育のサービスが利用できます。

保育施設には、いつでも入所できるのですか。

毎月入所申請を受け付けています。申請期限がありますので、詳しくはお問い合わせいただくか、該当年度の利用案内をご覧ください。特に4月入所を希望する場合は、申請期間が通常と異なりますので、ご注意ください。 入所は毎月1日からです。施設の受入可能数に余裕がある場合は入所することができますが、希望者が受入可能数を上回る場合は、毎月利用調整(選考)を行います。利用調整の結果、不承諾(入所保留)となった場合は、利用希望月には入所することができません。 また、各保育施設の受入可能年齢に満たないお子さんは入所することができません。

天理市内にある保育所やこども園、小規模保育事業所について教えてください。

下記ページをご覧ください。

保育施設の雰囲気がわからず不安なのですが、見学はできますか。

各保育施設で見学が可能となっています。事前連絡が必要ですので、詳しくはご希望の施設に直接お問い合わせください。

保育施設の利用申請時に本人確認書類などは必要ですか。

保育施設の利用申請にはご家族のマイナンバーの記載と申請者の本人確認が必要です。 記載したマイナンバーが正しいかどうか確認できる書類(マイナンバーカードや通知カード、マイナンバー記載の住民票等)と顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等)の持参と提示をお願いします。 なお、平成30年7月からマイナンバー制度の情報連携により、課税証明書の提出が原則不要となりました(ただし、税の申告をされていない場合など、必要な情報が取得できない場合、税の申告や証明書の提出をお願いする場合があります)。

支給認定証が届きました。保育施設にすぐに入所できるということですか。

支給認定は保育施設への入所決定ではありません。各保育施設の空き状況や申請状況により、入所できない場合があります。 申請が受入可能枠を超えている場合、天理市で毎月利用調整(入所選考)を行います。利用調整の結果、不承諾(入所保留)となった場合は、利用希望月には入所することができません。内定後、手続きが完了してはじめて入所が可能となります。

親族(祖父母等)と同居しているのですが、保育施設に入所することはできますか。

入所は可能です。ただし、同居している祖父母が18歳以上65歳未満の場合、その方が保育を行うことのできない事由(就労・就学等)を証明する書類が提出されなければ、入所選考の際に減算調整を行いますのでご注意ください。

育児休業中ですが、何月入所の希望が可能ですか。

入所希望月の翌月15日までに復職する必要があります。例えば令和5年8月11日から復職予定である場合、令和5年7月入所を希望することができます。令和5年8月21日から復職予定である場合、令和5年8月の入所を希望することができます。 ただし、各保育施設の受入可能年齢に満たないお子さんは入所することができません。

令和5年5月の入所申請を行っていましたが、入所保留通知書が届き、5月に入所できませんでした。6月以降の申請を改めて行わなければいけませんか。

不承諾(入所保留)となった場合、

同一年度内であれば

継続して翌月の選考を行います(保育を必要とする事由を失っている場合や、取り下げを行った場合等は除く)。 事例の場合では、令和5年5月入所から令和6年3月入所までの選考に関しては、改めて申請を行うことなく選考対象となりますが、令和6年4月以降の選考対象にはなりません。

翌年度も入所を希望される場合は、申請期間内に改めて申請する必要があります(特に4月入所を希望する場合は、申請期間が通常と異なりますので、ご注意ください)。

現在は天理市民ではありませんが、保育施設の利用希望月までには天理市に転入予定です。天理市内の保育施設の利用申請はできますか。

利用申請を行うことは可能ですが、転入予定であることがわかる賃貸借契約書の写し等が必要です。申請書は居住市町村または天理市に提出してください(事前に確認をお願いします)。なお、利用開始月の前月までに転入されなかった場合、入所決定は取消となります。

就労を理由として保育施設に入所申請中ですが、妊娠しました。産前産後休業後に育児休業を取得する予定なのですが、申請は取り下げなければならないのでしょうか。

妊娠・出産を理由とした入所を希望される場合、保育必要理由を変更する届出を行う必要があります。ただし、妊娠・出産を理由に保育施設の入所が決まった場合、出産予定月の前2ヶ月から出産月の後2ヶ月までの期間のみ利用が可能となり、それ以降の利用はできません。 また、育児休業期間中は保育を必要とする事由を失うため、その期間中は申請を行っていても、入所選考の対象外となります。 育児休業期間が終了する、もしくは育児休業期間を切り上げて就労する場合、入所選考の対象となりますので、育児休業期間、復職予定日、育休切り上げの有無がわかる就労証明書を改めて提出してください。

天理市民ですが、職場が所在する市(天理市外)の保育施設の利用を希望しています。可能ですか。

利用申請を行うことができる場合があります。利用申請書の提出先は天理市ですが、申請期限や受入の有無は保育施設の所在する市町村が決定しますので、保育施設の所在する市町村にもお問い合わせください。

保育短時間、保育標準時間とはなんですか。

保育施設を利用する際には、保護者の状況に応じ、保育を受けられる必要量を認定します。認定区分は「保育標準時間」(1日11時間までの利用)と「保育短時間」(1日8時間までの利用)の2種類に分けられます。 原則、保護者が(両親ともに)1ヶ月あたり120時間以上の勤務をされている場合等に、保育標準時間と認定します。 詳しくは下記ページをご覧ください。

子どもが保育施設に入所中ですが、転職をしました。何か手続きの必要はありますか。手続きの結果、変わることはありますか。

転職した保護者の就労証明書の再提出が必要です。転職した月内に就労証明書の提出をお願いします。就労証明書の様式はこども未来課の窓口でのお渡し、または天理市HPで様式をダウンロードすることができます。 就労証明書の提出の結果、就労時間が変更になることで、提出の翌月から保育必要量、保育料が変更になる可能性があります。

子どもが保育施設に入所中ですが、退職をしました。保育施設をすぐに退所しなければならないのでしょうか。

再就職を希望し、求職活動を行っている場合には、すぐに退所となることはありません。退職後、求職活動状況等申告書を提出していただくことで、提出後3ヶ月が経過する日が属する月の末日までの期間、保育を必要とする事由があると認定することになります。 ただし、保育標準時間の認定を受けていた場合、求職活動状況等申告書提出の翌月から、保育短時間認定へ変更されます。 求職活動の結果、就職先が決まった場合には速やかに就労証明書の提出をお願いします(就労証明書提出の翌月から支給認定の変更が行われます)。 ただし、求職活動を行わない等、就労の意思がないとみなされる場合には、保育を必要とする事由を失うことになりますので、退所になります。

子どもが保育所に入所中ですが、妊娠しました。産後に育児休業を取得する予定なのですが、育児休業期間中、既に入所中の子どもは退所しなくてはならないのでしょうか。

既に子どもが入所中の場合、

出生児が1歳に達する日の月末までに復職予定であれば、

育児休業期間中は退所にはなりません(育児休業期間が1年を越える場合は原則認められませんが、出生児について保育所の入所申請をしたにも関わらず、入所保留となっている等、やむをえない事情がある場合は継続入所が認められます)。 出産後、施設型給付費・地域型保育給付費の支給認定・利用申請に係る変更届出書、育児休業期間の分かる就労証明書と育児休業取得による継続入所承認申請書を提出してください。なお、育児休業期間中は保育必要量が短時間認定となります。 ただし、1年以内の復職の意思がない場合は、保育が必要な事由を失いますので、退所になります。

天理市外に引っ越すのですが、今利用している市内保育施設を退所しなければなりませんか。

同一年度中であれば、転出先の市町村で申請をすることで、通所が可能です。

転出後速やかに申請手続きを行ってください。

翌年度も継続的に保育施設を利用する場合は、職場が天理市にある等の理由が必要となりますので、

引っ越し先の市町村と天理市こども未来課の双方に対して事前にご確認ください。

保育所を退所したいのですが、どうすればいいですか。

通所している保育施設で退所の手続きを行い、退所届を提出してください。

保育料はどうやって決まるのですか。

保育料は原則、児童の父母の市町村民税所得割課税額の合計額に応じて算定されます。なお、同一地番上に祖父母が同居する場合で父母それぞれの年収が98万円未満の場合、祖父母の市町村民税所得割課税額も合計されます。 通常4月から8月までの保育料は前年度の市町村民税所得割課税額(一昨年中の所得に対する課税)に基づいて算定を行い、9月から翌3月までの保育料は今年度の市町村民税所得割課税額(昨年中の所得に対する課税)に基づいて算定されます。 注釈:保育料の決定に用いる市町村民税は税額控除(住宅借入金等特別控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄付金税額控除、外国税額控除等)の適用を受ける前の税額です。 注釈:

未申告等で税額の確認ができない場合は、保育料を最高金額で決定する場合があります

ので、速やかに申告を行ってください。 同一世帯において2人以上の小学校就学前児童が保育所等を利用している場合は利用中の第2子の児童の保育料が半額、第3子以降の児童の保育料が無料になります。 所得や世帯状況(ひとり親世帯や在宅障がい者世帯など)によって、保育料の軽減が受けられる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 なお、天理市外にお住まいの方で、天理市内の保育施設に入所する方の場合、保育料の算定はお住まいの市町村で行います。保育料算定についての質問はお住まいの市町村にお問い合せ下さい。

保育料は月額ですか。日割りで計算するのですか。

月額でのお支払いになります。 通所の有無に関わらず、在籍している限り保育料は毎月支払う必要があります。 また、途中退所をする場合でも保育料は月額で算定します(日割りでの算定は行いません)。

保育料は誰に支払えばいいですか。

ご利用の保育施設により、保育料の支払先が異なります。

  1. 市内保育所・市外の私立保育所に在籍する場合⇒天理市
  2. 認定こども園・小規模保育事業所に在籍する場合⇒ご利用のこども園・事業所
  3. 市外公立保育所に在籍する場合⇒市外市町村保育所担当課もしくはご利用の保育所

注釈:保育料以外に保育施設が独自に徴収する雑費等は除きます

保育施設には入所していないのですが、用事が出来て、一時的に子どもを預ける場所を探しています。預けられる場所はありますか。

一時保育のサービスをご利用いただけます。詳しくは下記ページをご覧ください。

お問い合わせ

こども未来課 保育係

〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階

電話 0743-63-1001(代表)

ファックス 0743-62-2880

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月21日