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令和4年度市・県民税主な税制改正

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間※に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

住宅ローン控除の特例期間の延長図

※財務省HPから引用

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品を見直すとともに、当初、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの期間、適用される予定だったセルフメディケーション税制が5年延長されます。
見直し後の制度は、令和4年分の確定申告から適用、市・県民税では令和5年度の申告から適用されます。

 

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。

退職所得課税の適正化図

※財務省HPから引用

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。

対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

【対象のイメージ】

・ベビーシッターの利用料に対する助成

・認可外保育施設等の利用料に対する助成

・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

 

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象

(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人市民税・県民税において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として所得税の確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されます。

ふるさと納税(寄附金税額控除)の申告手続きの簡素化

特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附先の自治体から発行される「寄附金額受領証明書」に代えて、一定のふるさと納税仲介事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付が可能となります。

更新日:2021年12月10日