令和8年度市・県民税主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
注釈:給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額の変更はありません。
注釈:給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の必要経費の特例についても55万円から65万円に引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の見直し
各種扶養親族等の適用を受ける場合の所得要件が引き上げられます。
| 控除の種類 | 要件 | 改正後 | 改正前 |
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| ひとり親控除 |
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
75万円以下 (給与収入130万円以下) |
| 寡婦控除 | 寡婦控除の子以外の扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用が認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
注釈:給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。ほかの所得がある方はこの限りではありません。
注釈:給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料等が差し引かれる前の額(源泉徴収票の金額)です。いわゆる手取り額ではありません。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
| 合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下) | 3万円 |
注釈:給与収入ベースは、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
注釈:給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料等が差し引かれる前の額(源泉徴収票の金額)です。いわゆる手取り額ではありません。



更新日:2026年01月09日