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令和5年度市・県民税の主な税制改正

住宅ローン控除の適用期間の延長

住宅ローン控除の適用期間が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が新たに対象となりました。個人住民税における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです。(表中Aは所得税の課税総所得金額等です)

住宅ローン控除の年別限度額表
入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の基準に適合している場合に限ります。

詳しくは、下記をご参照ください。

国税庁HP

未成年者の適用範囲の変更

個人住民税では、賦課期日(1月1日)において、未成年の方は前年の合計所得金額が135万円以下の場合に非課税となります。

民法改正により、令和4年4月1日からは18歳未満の方を未成年者として取り扱うこととなりましたので、令和5年度以降の個人住民税における未成年者の適用範囲もこれに準することとなります。

更新日:2024年01月11日