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住宅の改修に伴う固定資産税の減額措置期間が延長されました

令和6年度の税制改正により減額措置期間が2年間(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)延長されました

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

 

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を施し、下記の要件に当てはまる場合は、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1が減額されます(都市計画税は減額されません)

 

減額内容

〈対象となる住宅〉

・戸建住宅 ・併用住宅 ・区分所有の住宅(マンション) 等

注意 貸家部分は対象外です。

 

〈減額範囲〉

・減額範囲は、住宅一戸あたり100平方メートルまでです。

・当該家屋にかかる固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。

 

〈減額期間〉

・改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税に適用されます。

(改修工事が1月~3月に完了した場合は、翌々年度の固定資産税に適用されます。)

 

なお、省エネ改修工事による減額措置との併用は可能ですが、新築住宅の減額措置や

耐震改修工事、大規模修繕等が行われたマンションに対する減額措置との併用はできません。

 

 注意 この制度による減額は1戸につき一度しか受けることができません。

 

要件

〈住宅の要件〉

次の要件をすべて満たす必要があります。

・新築された日から10年以上を経過した住宅であること

・当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

・居住部分の床面積が当該家屋(区分所有の場合は専有部分)の床面積の2分の1以上であること

 

〈居住者の要件〉

次のいずれかの方が居住していること。

・改修工事が完了した翌年の1月1日において65歳以上の方

・要介護認定または要支援認定を受けている方

・障がいのある方(地方税法施行令第7条該当)

〈改修工事の内容〉

次に該当する工事を行い、工事費用(補助金等を除く)が50万円を超えていること。

・廊下の拡幅

・階段の勾配の緩和

・浴室の改良

・便所の改良

・手すりの取付け

・床の段差の解消

・引き戸への取替え

・床表面の滑り止め化

 

申告に必要な書類等

バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、下記の書類を揃えて天理市役所 税務課

固定資産税係まで提出してください。

 

(1)申告書(高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書)

バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に提出できなかった場合には、その理由を記載していただく必要があります。

(2)居住者要件に応じた書類

・要介護認定または要支援認定を受けている方

⇒介護保険の被保険者証の写し

・障がいのある方(地方税法施行令第7条該当)

⇒障害者手帳等の障害者である旨を証する書類の写し

 

(3)改修工事の内容及び費用を確認できる書類

・工事の明細書

・改修工事が行われた箇所を撮影した写真

・工事費用を支払ったことを確認することができる領収書 等

 

(4)補助金等の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)

 

住宅の耐震改修に伴う減額措置

平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の住宅耐震改修工事を施し、下記の要件を満たす場合は、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1が減額されます(都市計画税は減額されません)。

 

対象家屋と減額内容

〈対象となる家屋〉

・戸建住宅 ・併用住宅 ・共同住宅

・貸家住宅 ・区分所有の家屋(マンション 等)

 

〈減額範囲〉

・減額範囲は住宅一戸あたり120平方メートルまでです。

・当該家屋にかかる固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。

 

(備考) 長期優良住宅の場合は3分の2に相当する額が減額されます。

 

〈減額期間〉

減額期間について
工事完了期間 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日までに改修した場合 3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日までに改修した場合 2年度分
平成25年1月1日~令和8年3月31日までに改修した場合 1年度分

注意 改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税に適用されます。

(改修工事が1月~3月に完了した場合は、翌々年度の固定資産税に適用されます。)

 

なお、新築住宅の軽減、熱損失防止(省エネ)改修または高齢者等居住(バリアフリー) 改修による減額措置、大規模修繕等を行ったマンションに対する減額措置を受けている場合は対象とはなりません。

注意 この制度による減額は1戸につき一度しか受けることができません。

 

要件

〈住宅の要件〉

・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

 

〈改修工事の要件〉

・改修工事が平成18年1月1日から令和8年3月31日の間に実施されたものであること

・現行の耐震基準に適合した耐震改修であること

・補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えていること

(区分所有家屋については、1戸当たり50万円を超えていること)

 

○耐震改修が行われた住宅が長期優良住宅に該当する場合は、上記要件に加え、

下記要件も満たしていることで軽減される額が3分の2に拡充されます。

・認定を受けていること

・平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた耐震改修であること

・当該住宅の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

申告に必要な書類等

   耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、下記の書類を揃えて天理市役所 税務課

固定資産税係まで提出してください。

 

(1)住宅耐震改修による固定資産税軽減申告書

耐震改修工事完了後3ヶ月以内に申告書の提出ができなかった場合は、その理由を記載していただく必要があります。

 

(2)当該耐震改修工事が現行の耐震基準に適合する耐震改修であることを証明する書類

下記書類のいずれか(詳細は、国土交通省のホームページをご参考ください)

当該耐震改修工事が現行の耐震基準に適合する

耐震改修であることを証明する書類一覧

書類名 発行者
増改築等工事証明書 注意1・2 指定機関または建築士等
住宅性能評価書 住宅性能評価機関

注意1 工事完了日が平成29年3月31日以前の場合は固定資産税減額証明書でも可

注意2 増改築等工事証明書は、固定資産税の軽減・所得税の控除の両方にご利用いただ

けますが、どちらも受付は原本に限りますので、両方の特例を申請される場合は

2部ご準備ください。

 

(3)当該耐震改修に要した費用が実際に支払われたことが分かる書類の写し(領収書等)

 

(4)当該耐震改修に要した費用の明細が分かるものの写し(工事請負契約書等)

 

(5)長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅化改修の場合のみ)

 

住宅の熱損失防止〈省エネ〉改修に伴う減額措置

 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を施し、下記の要件を満たす場合は、当該住宅にかかる固定資産税の3分の1が減額されます(都市計画税は減額されません)。

 

減額の内容

〈対象となる家屋〉

・戸建住宅 ・併用住宅 ・区分所有の住宅(マンション) 等

注意 貸家部分は対象外です。

 

〈減額範囲〉

・住宅一戸あたり120平方メートルを上限として減額します。

・当該家屋にかかる固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。

(備考) 長期優良住宅の場合は3分の2に相当する額が減額されます。

 

〈減額期間〉

・改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税に適用されます。

(改修工事が1月~3月に完了した場合は、翌々年度の固定資産税に適用されます。)

 

なお、高齢者等居住(バリアフリー)改修工事による減額措置との併用は可能ですが、

新築住宅及び耐震改修工事による減額措置、大規模修繕等を行ったマンションに対する減額措置との併用はできません。

注意 この制度による減額は1戸につき一度しか受けることができません。

 

要件

〈住宅の要件〉

・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること

・居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること

・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

〈改修工事の要件〉

次のA,B両方に該当する工事

A 次の1、2のいずれかの改修工事が、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施されたものであること

  1. 窓の断熱改修工事(必須)、又は窓を含む天井、床、壁の断熱改修工事であり、かつ、改修箇所が現行の省エネ基準に適合している工事

  2. 1の工事に併せて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事

B 対象となる省エネ改修工事で、補助金を除いて自己負担額が次のいずれかに当てはまること

  • 1の工事の場合は、1戸あたり60万円を超えるものであること
  • 2の工事の場合は、1の工事が50万円を超えるものであり、かつ、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事と合わせて60万円を超えるものであること

なお、省エネ改修工事が行われた住宅が長期優良住宅に該当する場合は、上記要件に加え、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われたものであれば、軽減される額が3分の2に拡充されます。

 

申告に必要な書類等

省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、下記の書類を揃えて天理市役所 税務課

固定資産税係まで提出してください。

 

(1)省エネ改修による固定資産税軽減申告書

省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に申告書の提出ができなかった場合は、その理由を記載していただく必要があります。

 

(2)当該省エネ改修工事が現行の省エネ基準に適合することを証する書類

 

当該省エネ改修工事が現行の省エネ基準に

適合することを証する書類一覧

書類名 発行者
増改築等工事証明書 指定機関または建築士等

注意 増改築等工事証明書は、固定資産税の軽減・所得税の控除の両方にご利用いただ

けますがどちらも受付は原本に限りますので、両方の特例を申請される場合は2部

ご準備してください。

 

(3)改修に要した費用が確認できる書類の写し(領収書等)

 

(以下、改修の内容に応じてご用意下さい)

(4)補助金の交付を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)

(5)改修後の家屋平面図(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下になった場合のみ)

(6)長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合のみ)

 

お問い合わせ

税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日