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固定資産の現所有者(相続人代表者)の申告義務について

令和2年度から、地方税法第384条の3及び天理市税賦課徴収条例第74条の3に基づき、固定資産の現所有者の申告が義務化されました。

固定資産の所有者が亡くなられた場合、納税通知書等の受領や納付などを行う相続人の代表者を申告いただく必要があります。

申告書の提出について

ダウンロード又は税務課固定資産税係窓口にて「固定資産税相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を入手し、相続発生日から3カ月以内に提出してください。

この届出は、登記手続きとは一切関係ありません。

相続登記等の手続きは別途おこなう必要があります。

なお、相続権を放棄している場合は、この届出によらず、相続放棄申述受理通知書の写し、または相続放棄申述受理証明書の写しを提出してください。

提出先

〒632-8555

奈良県天理市川原城町605

天理市役所 税務課 固定資産税係 (市役所2階)

お問い合わせ

税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月19日