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新基準原付について

新基準原付とは

令和7年4月1日より、第一種原付の区分基準に従来の総排気量50cc以下のものに加え、総排気量125cc以下で最高出力が4.0kW以下に制限したものが追加されました。

従来の総排気量50cc以下のバイクと同じように原付免許で運転が可能です。

税率とナンバープレート(標識)の交付について

新基準原付の軽自動税の税率は、2,000円(年額)です。

ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原付と同じ白色です。

新基準原付の登録について(新規・譲渡など)

新基準原付の登録手続きは、従来の原付に加えて、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

(従来の手続きはこちら

また新基準原付は、現行の第二種原付(総排気量50cc超125cc以下)との識別が外見及び総排気量では困難であることから以下のいずれかの項目で確認しますので、書類をご提出ください。(画像提示のみ不可)

1から4のいずれかをご提出ください
確認書類
1 型式認定番号(ローマ数字1からはじまる番号「1-****」)が記載された「販売(譲渡)証明書」
2 当該車両の型式認定番号標の写真及び車両全体の写真
3 「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の写し
4 確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)の写真及び車両全体の写真

 ※型式認定番号標とは、原付バイクの型式認定を受けた車体に貼付される番号表示です。第一種原付はローマ数字1からはじまり、第二種原付はローマ数字2からはじまる番号です。貼付位置は車種によって異なります。

最高出力確認済みの表示(シール)

確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)

お問い合わせ

税務課 市民税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年04月07日