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法人市民税について

法人等の市民税について

市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等には、法人市民税の申告納付義務があります。税率は、次のとおりです。

1 法人税割の税率

 平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%

 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%

 令和元年10月1日以降に開始した事業年度 8.4%

 

○予定申告の経過措置

法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、以下の計算式となります。

前事業年度の法人税割額×3.7[通常は6]÷前事業年度の月数

2 均等割の税率

 次の表の左欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額

法人市民税の税率について
法人等の区分 税率
1

次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの 以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人 (非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額5万円
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額12万円
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるものの うち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額13万円
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額15万円
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額16万円
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額40万円
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の 合計数が50人以下であるもの 年額41万円
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額175万円
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の 合計数が50人を超えるもの 年額300万円

 

法人市民税に関する申請書

法人等設立(開設)・異動申告書

法人等の設立、転入、設置、解散、休業など法人等の内容に異動があった際に提出してください。

法人市民税更正の請求書(第10号の4様式)

法人市民税の減額更正を請求する際に提出してください。

法人市民税納付書

 法人市民税を納付する際にご使用ください。

1.記載内容

法人番号※、法人名、法人所在地、事業年度、申告区分、納付金額を明記してください。

※法人番号とは、天理市における法人番号(マイナンバーとは別)であり、こちらから送付する申告書・納付書に印字されているものになります。

2.納付場所

・天理市指定金融機関 南都銀行

・天理市収納代理金融機関

   りそな銀行  中京銀行  京都銀行

   大和信用金庫 奈良中央信用金庫 近畿労働金庫 奈良県農業協同組合

・天理市役所収税課

 

お問い合わせ

税務課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月01日