督促手数料の廃止について
条例改正により、令和7年4月1日以降に納期限を迎える市税等に関する督促状に係る督促手数料を廃止します。
(令和7年3月31日までに期限を迎えて発送した督促状に係る督促手数料は従来通り納付が必要です。)
なお、各納期限までに納付されない場合は、引き続き督促状を発送します。
お問い合わせ
収税課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ
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(令和7年3月31日までに期限を迎えて発送した督促状に係る督促手数料は従来通り納付が必要です。)
なお、各納期限までに納付されない場合は、引き続き督促状を発送します。
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更新日:2025年05月01日