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学校給食停止(再開)・欠食届等

注)このページは、教育総務課の「学校手続き・給食関係」内に移動しました。

 

 

 

次の1.か2.に該当する場合は、「学校給食停止(再開)・欠食届」(以下「届」)を学校へ提出してください。
   1.事故・傷病・不登校等の事由により、学校給食の実施日において、連続して7日以上
      欠食する場合(注1)

提出期限(事故・傷病):給食を止めたい日の7日(休日等を除く)まで

提出期限(不登校等):給食を止めたい日の前月の10日まで
   2.食物アレルギー等で学校給食の全部又は一部(牛乳、主食又は副食の全品)を停止
      する場合(注2)(注3)
提出期限(アレルギー等):給食を止めたい日の7日(休日等を除く)まで
(注1)欠食期間を延長する場合は、再度届を提出してください。
(注2)食物アレルギー等の場合は、届のほかに「学校生活管理指導表」又は医師の
           診断書の提出が必要です。
(注3)停止していた学校給食の再開を希望する場合は、必ず届を提出してください。

災害、火事、事故等その他やむを得ない理由により、学校給食を受ける児童・生徒の保護者等が一時的に給食費を納付する資力を失った場合であって、かつ生活保護法による保護等を受けることができないときは、「学校給食費減免申請書」と理由を証明する書類を学校に提出することにより、学校給食費の減額又は免除を受けることができます。

お問い合わせ

教育総務課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所5階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-0100
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日