出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内
届出人
父又は母
届出地
父又は母の本籍地、もしくは届出人の所在地、または出生地
届出に必要な物
- 出生届 出産された病院などで用意されたもの
- 母子健康手帳
お名前の文字について
お名前の振り仮名について
令和7年5月26日以降、出生届により新たに戸籍に記載されるお子様については、出生届に記入した振り仮名が戸籍に記載されます。
振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない場合は、受理まで日数がかかること又は受理されないことがあります。届出の前に十分にご検討いただきますようお願いします。
出生届のご提出の際に、読み方の根拠としてその読み方が記載された「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」の提示を求めることがあります。
名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
(注)広く通用している読み方の場合は、資料の提出は不要です。
児童手当の申請に必要なもの(参考)
- 手続きに来られる方の身分証明書
運転免許証・個人番号(マイナンバー)カードなど
- 個人番号が分かるもの(請求者本人分と配偶者の分)
個人番号(マイナンバー)カード・通知カードなど
- 振込先の口座番号が確認出来るもの(請求者名義)
預金通帳・キャッシュカードなど
- 健康保険証(請求者本人分のみ)
社会保険証・国民健康保険証など
詳細は「児童手当」ページをご覧ください。
更新日:2025年04月28日