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現在の位置

転居届(市内で引っ越した時)

天理市内で引越しをされた方は転居届が必要です。

注意:平成24年7月9日から法改正により外国人住民の方も届出が必要です。

届出の期間

引越した日から14日以内 注意:新しい住所に住み始めてから届出してください。

届出人

  1. 本人、転居先の世帯主または同一世帯の方
  2. 上記の方から委任を受けた方(委任状が必要です)

注意:届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の認印および本人確認書類が必要です。

注意:天理市に住所登録している方の世帯に「同居人」「妻・夫(未届)」という続柄で転居されるときは、転居先世帯主の同意書が必要です。

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど官公署が発行している証明書)
  • 委任状(代理人が申請するとき)
  • 同意書(転居により、続柄が「同居人」「夫・妻(未届)」となるとき)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
  • 特別永住者証明書または在留カード(外国人住民の方のみ)
  • 各種被保険者証など転居届に伴うその他の手続きに必要なもの(手続きが必要な方のみ)

注意:施設等から転居または、施設等に転居される場合は、住民異動届に施設等の代表者印が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 (施設:福祉関係施設など)

郵送による届出

郵送による届出はできません。

よくある質問

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年06月30日