転出届(天理市から市外へ引越すとき)
天理市から他の市区町村へ引越しをされる方は、転出届が必要です。以下の1~3のいずれかの方法で届け出てください。電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、来庁不要(転出届のみ)で24時間手続きが可能な「1.引越し手続きオンラインサービス」が便利です。是非ご利用ください。
(注意)平成24年7月9日から法改正により外国人住民の方も届出が必要です。
1.引越し手続きオンラインサービス
引越し手続きオンラインサービスは、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、専用サイト「マイナポータル」から転出届をオンラインで提出できるサービスです。天理市への転出届の提出と、転入先自治体への転入手続き来庁予定連絡ができます。
利用方法
以下のご利用方法を確認し、マイナポータル(外部サイト)から手続きしてください。
「引越し手続きオンラインサービス」ご利用方法 (PDFファイル: 772.2KB)
- ワンストップサービスでは、転入先自治体の窓口対応日時の予約を承るものではありません。
- 制度の詳細、よくある質問に関しては、デジタル庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 申請にあたりご不明な点は、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。(0120-95-0178)
利用できる方
- ご自身単身、ご自身及び同一世帯員、ご自身以外の同一世帯員の方に関する申請が可能です。(ただし、引越す方の中に必ず一人はマイナンバーカードを所持している必要があります)
- 世帯が別の方に関してはオンラインでの申請はできません。また、日本国外へ転出される方もオンラインでの申請はできません。必要書類を持参のうえ窓口でお手続きください。
転出手続きの申請期間
新しい住所に住み始める30日前から住み始めた14日以内
- この期間を過ぎる場合には、このサービスを利用できません。直接窓口へご来庁いただくか、郵送での転出手続きをお願いします。
- オンライン手続きデータが到着し、天理市での手続きが終わるまでに時間がかかる場合があります。日数に余裕を持って手続きしてください。
注意事項
転入手続きをする際、転出する方のマイナンバーカードが必要となりますので、転入先の自治体へ忘れずお持ちになってください。
2.「市民課窓口」での手続き
受付場所
天理市役所 1階 市民課(総合窓口)
受付日時
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
届出期間
転出する日と転出先が決定したら速やかに
- 転出する日から30日前から手続きを受け付けています。
届出人
本人または転出元の世帯員(代理人が届出をする場合は、委任状が必要になります。)
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認できる書類
- (お持ちの方のみ)国民健康保険資格確認書
- (お持ちの方のみ)マイナンバーカード
3.「郵送」での手続き
転出届は郵送でも手続きすることができます。郵送による転出届を受付後、転出証明書を郵送いたします。(マイナンバーカードをお持ちの方へは、電話で手続き完了の旨を連絡いたします。)
届出人
本人または世帯員
届出方法
下記の「必要なもの」を同封いただき、市民課まで郵送してください。
送り先
〒632-8555
奈良県天理市川原城町605番地
天理市役所 市民課 宛て
電話:0743-63-1001(内線705,727)
必要なもの
- 本人確認書類のコピー(運転免許所、マイナンバーカード等)
- 転出届出書
- (マイナンバーカードをお持ちでない方のみ)切手を貼った返信用封筒
上記の転出届出書をプリントアウトしてご記入いただくか、白い紙や便箋に同内容をお書きいただき同封してください。



更新日:2026年06月05日