保健事業:国保人間ドック
令和8年度 国保人間ドック
国保人間ドックは、天理市立メディカルセンターでの人間ドック(日帰りコース:約44,000円)が10,000円の自己負担で受診できる制度です。
ただし、胃バリウムを胃カメラに変更する、市の乳がん検診・子宮頚がん検診を追加する、メディカルセンターが提示するオプション検査を申し込まれるなどの場合は、それに応じた料金が別途必要になります。
保険医療課で事前に申請が必要です。
人間ドックの詳細を知りたい方はこのまま進んでください。
詳細をご存じで、申請方法にすぐ進みたい方はこちら
定員
令和8年度の定員は420名です。
定員充足状況や、満了のお知らせはこのページに追って掲載します。
国保人間ドック検査基本項目
【特定健診と共通】
身体計測、血圧測定、問診、尿検査、心電図、眼底検査、血液検査(肝機能・脂質・血糖・尿酸・腎機能・貧血)
【国保人間ドックのみ実施】
眼科(視力・眼圧)、聴力、胸部X線(レントゲン)、胃部X線検査(バリウム)、腹部超音波(エコー)、便潜血検査、肺機能検査、特定健診検査項目以外の血液検査(赤血球・白血球、炎症反応、腫瘍マーカーCEAなど)
・胃部X線検査(バリウム)は、対応可能曜日(火・水・木・金・土)であれば胃部内視鏡検査(胃カメラ)に変更可能です。追加料金4,950円が必要となります。
・市の乳がん検診(2年に1回受診)は、対応可能曜日(水・金・土)であれば追加可能です。自己負担金が別途必要となります。(40~69歳2,000円、70歳以上500円)
・市の子宮頸がん検診(2年に1回受診)は、対応可能曜日(火・水・金・土)であれば追加可能です。自己負担金が別途必要となります。(40~69歳2,000円、70歳以上無料)
対象者(下記項目のいずれにも適合していること)
・申請時点で、天理市国民健康保険に1年以上継続して加入している
・年度末年齢40歳~74歳である
(注)ただし75歳の誕生日前日までの受診ならば年度末年齢75歳の人も対象
・保険料を完納している世帯である
・受診当日に天理市国民健康保険資格がある
申請時に上記要件を満たし予約をしていても、その後に社会保険に加入した、後期高齢者医療に変更になったなどで天理市国民健康保険資格を喪失した場合は国保人間ドックの受診はできなくなります。
令和8年度の国保人間ドック受診申請について
3月16日より順次希望月ごとの受診申請を受け付けます。令和7年度より、来庁しなくても申請ができるようになりました。また、WEB申請にも対応しました。WEB申請は夜間や土日祝日でも申請可能ですので、ぜひご利用ください。
1.下表申請開始日9時30分より、WEB・電話で受診申請受付
・この際に、おおよその受診希望時期や同時希望検査を伺います
2.受診条件を満たすか保険医療課で審査
3.審査が終了したら、受診申請者に保険医療課から電話をし、受診日を決定
・電話はWEB、電話申請開始日のそれぞれ13時から申請日時順に行います
・審査が通らなかった場合も連絡させていただきます
4.国保人間ドック健診決定通知書・受診要領案内を自宅に郵送
WEB申請について
まずメールアドレスを入力していただき、そのアドレスに届いたメール内にあるURLアドレスから申請フォームに移行する形式です。画面イメージをご参考ください。
電子申請トップ画面イメージ(PDFファイル:333.9KB)
国保人間ドック申し込み画面イメージ(PDFファイル:583.3KB)
・誰かと同日に受診したい場合は「受診時期の希望について」の項目で、その他欄に「天理花子さんと同日に受診希望」というように入力してください。
・月によっては受診日枠が少ない月もあります。「国保人間ドック申し込み画面イメージ」内の「受診時期の希望について」をご参考ください。
| 受診希望月 | WEB申請 |
WEB申請 フォーム 9時30分開始 |
電話
9時30分開始 |
| 4月下旬 | 3月16日(月曜日) |
予約満了 |
実施なし |
| 5月~6月 | 4月6日(月曜日) | 申請フォーム | 4月8日(水曜日) |
| 7月~9月 | 4月13日(月曜日) | 申請フォーム | 4月15日(水曜日) |
| 10月~翌年3月 | 4月20日(月曜日) | 申請フォーム | 4月22日(水曜日) |
受診申請受付電話番号 0743-63-9255(健診専用ダイヤル)
注意事項
・同年度(4月~翌3月)中に、国保人間ドック以外で個別の特定健診、集団ミニドックを受けることはできません。受診してしまった場合は、同年度内の重複受診となり、重複分の健診料金(約12,000円)をお支払い頂きます。
・同年度中に国保人間ドックを受ける方は、国保脳ドック料金助成は受けて頂けません。申請後に重複していることが判明した場合は、どちらか片方を取り下げて頂きます。



更新日:2026年04月03日