国民健康保険「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」について
国の法改正により、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わったことから、保険証は令和6年12月2日に新規交付等が廃止されました。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により必要に応じて「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付しています。
資格確認書とは
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。医療機関で「資格確認書」を提示することで保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせとは
マイナ保険証を保有の方に、ご自身の被保険者資格を把握できるように交付します。
オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診できません。
資格確認書・資格情報のお知らせの交付対象者
資格確認書の交付対象者
・新たに国民健康保険に加入した人で、マイナ保険証を保有していない人
・マイナンバーカードを返納した人
・マイナンバーカードを紛失した人
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を忘れた人
・健康保険の利用登録解除申請をした人
・マイナ保険証を保有しているが、要配慮者等で資格確認書の交付申請を行った人
【再発行等に必要なもの】
●本人又は同一世帯の方が申請する場合
・本人の確認ができるもの(運転免許証等)
●本人又は同一世帯の方以外が申請する場合
・上記に加え委任状(成年後見人などの場合は登記事項証明書等)が必要です。
資格情報のお知らせの交付対象者
・マイナ保険証を保有している人
【再発行等に必要なもの】
●本人又は同一世帯の方が申請する場合
・資格情報のお知らせ再交付申請書(Wordファイル:17KB)
・本人の確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
●本人又は同一世帯の方以外が申請する場合
・上記に加え委任状(成年後見人などの場合は登記事項証明書等)が必要です。
マイナ保険証の登録解除について
マイナ保険証を保有している方は、申請により解除することができます。解除した方には、資格確認書を交付します。
【解除に必要なもの】
●本人又は同一世帯の方が申請する場合
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(Wordファイル:13.5KB)
・本人の確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
●本人又は同一世帯の方以外が申請する場合
・上記に加え委任状(成年後見人などの場合は登記事項証明書等)が必要です。
要配慮者への資格確認書の交付について
マイナ保険証を保有している場合であっても、マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者等)に該当する方は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
(注)一度の申請で次回更新時以降、資格確認書を継続して交付します。(注)マイナ保険証を保有しているが、念のために資格確認書を持ちたいという理由では申請できません。
申請の対象者(原則として、通院等に介助が必要な方が対象となります。)
要件 | 必要書類 |
施設等入居者 | ー |
要介護認定されている方 | 介護保険被保険者証 |
障害者手帳の交付を受けている方 | 障害者手帳 |
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
その他個別の事情がある方 | 個別の事情が分かるもの |
【申請書に必要なもの】
●本人又は同一世帯の方が申請する場合
・本人の確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・上記の必要書類
●本人又は同一世帯の方以外が申請する場合
上記に加え委任状(成年後見人などの場合は登記事項証明書等)が必要です。
更新日:2025年05月27日