令和6年12月2日以降の保険証廃止後の取扱いについて(国民健康保険)
健康保険証が廃止されます
国の法改正により、令和6年12月2日以降、健康保険証の新規交付や再発行は行われなくなります。今後は、マイナンバーカードを保険証として利用登録した「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。
現在お手元にある健康保険証について
現在お持ちの健康保険証は、健康保険証に記載されている有効期限(令和7年7月31日※)まで、医療機関等の窓口で使用することができます。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も有効期限(令和7年7月31日)までは、引き続きご使用いただけます。(ただし、負担割合等に変更があった場合を除きます。)
保険証の発行が廃止された令和6年12月2日以降も、保険証の有効期限が切れるまでは、廃棄せずにお持ちください。
※満70歳、75歳到達等によりその有効期限よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合があります。
健康保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証を保有している方については、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
●「資格情報のお知らせ」のみで、医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
●オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで受診できます。
(注)マイナポータルにログインし、「最新の健康保険証情報の確認」をクリックしていただくと、ご自身の保険証利用登録の状況をご確認できます。以下のリンク先をご確認ください。
マイナ保険証を保有してしていない方
マイナ保険証を保有していない方については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
現在の健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで受診できます。
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>
更新日:2024年10月01日