学校・幼稚園等でケガをした場合
学校・幼稚園等の管理下で発生したケガなどで医療機関等を受診されるときは、学校等で加入している日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により補償されます。
医療機関等の窓口で被保険者証(マイナ保険証、資格確認書など)と「学校管理下でのけが等であることの証明書」を一緒に提示し、いったん自己負担分をお支払いください。
後日、災害共済給付金として保険診療分総額の4割が支給されます。
独立行政法人日本スポーツ振興センター
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/60/Default.aspx
*子ども医療・ひとり親医療・心障医療の受給者証は使用しないでください。
学校管理下とは
・授業中(各教科、遠足、修学旅行など)
・始業前、休憩時間、昼休み
・部活動中
・登下校中
対象となるのは、治療開始から治癒までの医療費総額が5,000円以上(3割の自己負担が1,500円以上)の場合です。
*差額ベッド代や健康保険適用外の治療は対象ではありません。



更新日:2026年02月02日