未熟児養育医療制度
身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とするお子様が、指定養育医療機関で入院治療に要する医療費(保険診療分)を公費で負担する制度です。
対象となる方
天理市に住所を有する満1歳未満のお子様で、次のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師が入院療養の必要があると認めた方
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す場合
【一般状態】
- 運動不安、痙攣がある
- 運動が異常に少ない
【体温】
- 体温が摂氏34度以下
【呼吸器循環器系】
- 強度のチアノーゼが持続している
- チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある
- 呼吸数が毎分30以下
- 出血傾向が強い
【消化器系】
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物、血性便がある
【黄疸】
- 生後数時間以内に出現
- 異常に強い黄疸がある
給付の範囲
指定養育医療機関で受ける養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。
健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものは対象となりません。
申請に必要なもの
- 養育医療申請書(PDFファイル:58.6KB)
- 養育医療意見書(PDFファイル:101KB)(指定養育医療機関で記入してもらってください。)
- 世帯調書(PDFファイル:89.6KB)
- 委任状及び同意書(PDFファイル:84.8KB)
- 医療費助成金支給申請書(PDFファイル:67.6KB)
- 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(健康保険の手続きがまだの方は健康保険の扶養に入れる方の加入保険情報がわかるもののコピー)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※郵送による申請可



更新日:2025年12月03日