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指定から30年経過する生産緑地について(重要)

特定生産緑地への指定をされない生産緑地を所有する市民の皆様へ

指定から30年経過する生産緑地のうち、特定生産緑地の指定申し出をされない生産緑地については、固定資産税が宅地並み課税へと5年かけて段階的に上昇する一方、生産緑地地区内における行為の制限(※)は継続したままとなり、自動的に生産緑地が解除されるわけではありません。

生産緑地を解除するには、従来通り「買取り申出」の手続きが必要であり、この手続きを行わずに、行為の制限に該当する行為を行うことは禁止されています。

生産緑地の買取り申出についてはこちら

 

※行為の制限とは (生産緑地法第8条第1項より)

1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

2.宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更

3.水面の埋立て又は干拓

 

お問い合わせ

都市整備課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所3階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-1550
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年10月03日