物価高対応子育て応援手当を支給します
制度について
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、こどもたちに1人当たり2万円を支給することとなりました。
それを受けて、天理市でも順次手当の支給を開始します。原則申請は不要です。2月下旬頃に案内の送付を予定しています。

対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこどもが対象児童です。
支給対象者
(1)令和7年9月分の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち児童手当認定請求書または額改定届を提出した方
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚や離婚協議中を理由に新たに児童手当認定請求書を提出した方
(1)(2)に該当する方については原則申請不要です。(3)に該当する方は一度ご相談ください。
ただし、公務員(勤務先から児童手当を受給している方)については申請が必要となります。
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)です。
支給時期
(1)(2)に該当する方は3月上旬頃から順次支給予定です。
(3)に該当する方及び公務員の方は申請書類受付後、審査を経て順次支給いたします。
児童手当受給口座または届出いただいた指定口座に「コソダテオウエンテンリ」の名称で振り込みます。
令和7年10月1日以降に住所変更をされた方について
引っ越しをされた場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市区町村から支給されます。9月分の児童手当を天理市以外から支給された方は、引越し前の市区町村にお問い合わせください。
DV被害により避難されている場合
避難先の市町村で児童手当受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
各種申請について
公務員の方について
公務員の方は所属庁から申請書を受け取り、現在住んでいる市区町村へ提出してください。
天理市での提出期限は、令和8年3月31日(必着)です。
令和7年10月以降に離婚等を理由に新たに児童手当受給者となった方について
令和7年10月1日以降に離婚や離婚協議を理由に新たに児童手当受給者となった方は、申請書の提出が必要です。
天理市での提出期限は 、令和8年3月31日(必着) です。
物価高対応子育て応援手当 申請書 (PDFファイル: 178.6KB)
受給を希望しない場合
子育て応援手当の受給を希望しない方は受給拒否の届出書の提出が必要になります。案内に記載の提出期限日までに下記届出書と必要書類を提出してください。
物価高対応子育て応援手当 受給拒否の届出書 (PDFファイル: 82.5KB)
児童手当受給口座を解約等された場合
児童手当受給口座以外の口座に振り込みを希望する方は届出書の提出が必要となります。案内に記載の提出期限日までに下記届出書と必要書類を提出してください。
物価高対応子育て応援手当 支給口座登録等の届出書 (PDFファイル: 168.7KB)
申請用封筒
物価高対応子育て応援手当 申請用封筒 (PDFファイル: 265.9KB)
お問い合わせ
こども支援課 児童福祉係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年01月22日