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物価高対応子育て応援手当

制度について

物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、こどもたちに1人当たり2万円を支給することとなりました。

それを受けて、天理市でも順次手当の支給を開始します。原則申請不要です。申請の要否は下記、支給対象者をご確認ください。

 

公務員等の申請書は窓口・郵送にて令和8年3月31日まで受付中です。
記入例はホームページ下部をご覧ください。

 

申請不要の方に令和8年2月16日より案内の発送を開始しました。

今後、10月1日以降出生対象者、転出対象者についても順次発送します。

物価高対応子育て応援手当

 

 

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童が対象児童です。

 

支給対象者

(1)令和7年9月分の児童手当受給者

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち児童手当認定請求書または額改定届を提出した方

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚離婚協議中を理由に新たに児童手当認定請求書を提出した方

 

(1)(2)に該当する方については原則申請不要です。ただし、公務員(勤務先から児童手当を受給している方)については申請が必要となります。

(3)に該当する方はご相談ください。

下記に該当する方は本手当が支給されない場合があります。

・郵便が届かない場合や、海外に転出し申請がない場合

・離婚等により配偶者等が児童を監護している場合

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)です。

 

支給時期

(1)(2)に該当する方は3月上旬頃から順次支給予定です。

(3)に該当する方及び公務員の方は申請書類受付後、審査を経て順次支給いたします。

 

児童手当受給口座または届出いただいた指定口座に「コソダテオウエンテンリ」の名称で振り込みます。

 

令和7年10月1日以降に住所変更をされた方へ

引っ越しをされた場合

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市区町村から支給されます。9月分の児童手当を天理市以外から支給された方は、引越し前の市区町村にお問い合わせください。

 

DV被害により避難されている場合

避難先の市町村で児童手当受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。

 

世帯全員で海外に転出した場合

令和7年9月分(令和7年9月出生した児童については10月分)の児童手当を受給していた場合、申請により支給対象となりますので、お早めにこども支援課までご相談ください。

 

各種申請

公務員の方へ

公務員の方は所属庁から申請書を受け取り、現在住んでいる市区町村へ提出してください。

 

令和7年10月以降に離婚等を理由に新たに児童手当受給者となった方へ

令和7年10月1日以降に離婚や離婚協議を理由に新たに児童手当受給者となった方は、申請書の提出が必要です。

 

海外転出(令和7年10月1日以降)された方へ

ホームページから申請書をダウンロードいただき、記載をお願いします。
通帳等の写しのほか、記名・押印付きの委任状を添えてご提出をお願いします。

 

上記の申請書・提出期限

天理市での提出期限は 令和8年3月31日(必着)です。

記入例

 

 

受給を希望しない場合

子育て応援手当の受給を希望しない方は受給拒否の届出書の提出が必要になります。案内に記載の提出期限日までに下記届出書と必要書類を提出してください。

 

 

 

児童手当受給口座を解約等された場合

児童手当受給口座以外の口座に振り込みを希望する方は届出書の提出が必要となります。案内に記載の提出期限日までに下記届出書と必要書類を提出してください。

 

 

 

申請用封筒

 

 

お問い合わせ

こども支援課 児童福祉係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年02月16日