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児童手当

児童手当制度の目的

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、児童を養育している方に支給されるものです。児童手当は、児童の健やかな育ちのために有効に用いてください。

令和6年12月支給分(10月分から11月分)以降の児童手当について制度の一部が変更になります。(令和6年10月改正)

主な変更点は以下の通りです。

1.所得制限を撤廃する

2.支給期間を高校生年代(注釈1)まで延長する

3.第3子以降の支給額を月3万円とする

4.第3子移行のカウント方法について、大学生年代(注釈2)まで延長する

5.支払月を隔月(偶数月)の年6回とする

6.支払通知書を廃止する

(注釈1)高校生年代とは15歳に達する日以後最初の3月31日を経過した児童から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童

(注釈2)大学生年代とは18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した子から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子

 

 

制度の変更箇所を動画で説明しています。短い動画なのでぜひご覧ください。

 

 

申請が必要な方

制度改正によって、児童手当を受給するためには申請が必要な場合があります。

下記の「フローチャート」で申請が必要かをご確認いただけます。

申請が必要な場合は郵送または窓口にて申請いただくことができます。

必要書類は「申請に必要な書類」をご確認ください。

その他、離婚協議をしているなど、状況に応じてて追加の提出書類が必要な場合があります。

令和6年3月までに申請した場合は令和6年10月まで遡って支給できる経過措置があります。

期限を過ぎると遡って支給できないので、3月までの申請をお願いします。

 

 

 

簡単な質問は下記リンクのチャットボットからお答えします。

様式一覧

大学生年代の子を監護している場合はこちらの様式の提出が必要です。

高校生年代の児童を申請者と別居し監護している場合はこちらの様式の提出が必要です。

 

 

様式一覧(記入例)

 

 

支給対象児童

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

受給資格について

  • 支給対象となる児童を養育する父または母のうち、生計を維持する程度が高い方
  • 父母がおられない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持している方
    どちらの場合も、日本国内に住所があることが要件となります
  • 原則として、児童が日本国内に住所がある場合に支給します
    留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給されます
    単身赴任の場合は除きます
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対し、父母と同様の要件により支給されます
  • 所得額が所得上限限度額以上の方は、受給資格が消滅します(令和6年9月分まで)

支給額(児童1人当たりの月額)

令和6年10月以降

・3歳未満
     第1子・第2子:月15,000円
     第3子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
     第1子・第2子:月10,000円
     第3子以降: 月30,000円
(注)特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。

(注)第3子以降とは、養育している大学生年代以下の子のうち、3番目以降をいいます。

支払時期

原則として支給月は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各月15日です。支給月にはその前月、前々月分の手当を支給します。(例:12月支払いは10月分、11月分の2か月分)ただし、18歳到達や転出等で受給資格が消滅する場合は、その翌月に支給します。

注意事項

  • 15日が金融機関休業日の時は、前営業日に支払いします。
    市区町村により支払日が異なります。
  • 振込先の口座名義は、受給者名義(通知書等の宛名名義)に限ります。
    例えば、受給者名義が父親の時は、母親や子どもの口座名義に変更することはできません。支給象児童が複数おられる時は、同一の口座に振込をすることになります。

児童手当の手続きについて

認定請求をされた日の翌月分から支給対象になります。 なお、出生や転入等の場合は、出生日や転出予定日等から15日以内に認定請求をすれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から支給対象となります。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求に必要なもの

平成28年1月より、児童手当の申請にマイナンバーが必要となります!

主な必要書類

・手続きに来られる方の身分証明書

運転免許証・個人番号カードなど

・個人番号がわかるもの(請求者本人分と配偶者の分)

個人番号カード・通知カードなど

・手当の振込を希望する金融機関の口座番号が確認できるもの(請求者名義)

預金通帳・キャッシュカードなど

 

(注)請求者以外の方(配偶者など)が申請される場合

請求者からの委任状(任意様式)。 下記よりダウンロードできます。

(注)請求者が被用者(サラリーマン等)の場合

マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」もしくは、加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」等

(注)このほかにも、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

 

現況届について

令和3年度までは、引き続き6月以降の児童手当を受けるには、6月中に現況届の提出が必要となっておりました。現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。

令和4年6月分以降の児童手当については、制度改正により、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要になりました。

引き続き現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 児童(子)と受給者の住民票の住所が異なる方
  • 学生以外の大学生年代の子を養育している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当をお支払いできない場合があります。

その他の手続き

手当の月額が増額されるとき

第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合は、「額改定認定請求書」の提出

手当の月額が減額されるとき

施設への入所等により、支給対象児童が減った場合は、「額改定届」の提出

受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき

「住所変更届」の提出

受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

「氏名変更届」の提出

他の市区町村に住所がかわったとき(海外への出国も含む)

こども支援課には「受給事由消滅届」、新しい市区町村へは「認定請求書」の提出

手当の支給が終わるとき

施設への入所等により、支給対象児童がいなくなった場合は、「受給事由消滅届」の提出

受給者が公務員になったとき

こども支援課には「受給事由消滅届」、勤務先へ「認定請求書」の提出

公務員でなくなったとき

こども支援課には「認定請求書」、勤務先へ「受給事由消滅届」

 

 

現況届の省略により、以下の変更が生じた際は、新たに届け出が必要です

  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻または離婚をされたとき)
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問い合わせ

こども支援課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年12月06日