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児童手当

児童手当制度の目的

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、児童を養育している方に支給されるものです。児童手当は、児童の健やかな育ちのために有効に用いてください。

令和4年10月支給分(6月分から9月分)以降の児童手当について制度が一部変更になります

(1)特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます
⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。詳細は、下記みだし「支給額」及び「限度額表」をご覧ください。
2)一部の受給者を除き、現況届の提出が不要になります
⇒毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
※一部の受給者については、下記みだし「現況届について」をご確認ください。

支給対象児童

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

受給資格について

  • 支給対象となる児童を養育する父または母のうち、生計を維持する程度が高い方
  • 父母がおられない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持している方
    どちらの場合も、日本国内に住所があることが要件となります
  • 原則として、児童が日本国内に住所がある場合に支給します
    留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給されます
    単身赴任の場合は除きます
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対し、父母と同様の要件により支給されます
  • 所得額が所得上限限度額以上の方は、受給資格が消滅します

支給額(児童1人当たりの月額)

  • 0歳~3歳未満:一律15,000円
  • 3歳以上~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:一律10,000円
  • 下記限度額表の所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満:一律5,000円 (特例給付という)
  • 下記限度額表の所得上限限度額以上:手当は支給されません(受給資格が消滅します)

(以下、児童手当及び特例給付のことを、「児童手当等」という)

※令和4年6月以降は、制度改正が行われ、下記表の所得上限限度額以上の所得額の場合、児童手当等は支給されません。いったん受給資格が消滅します。再度、所得額が所得上限限度額を下回った際は、改めて認定請求書の提出が必要となり、認定請求書の提出がない場合、その間の児童手当等は支給されません。ご注意ください。

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

限度額表

限度額表
  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
6人以上 以降一人増すごとに38万円加算

収入額の目安は、給与収入のみの場合で目安として計算しております。

注意事項

  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  2. 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  3. その他、雑損控除・医療費控除・障害者控除・勤労学生控除等を受けている場合、一定額が控除されます。

支払時期

原則として、毎年6月、10月、2月の各月15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。ただし、中学校終了や転出等で受給資格が消滅する場合は、その翌月に支給します。

支払時期の表
支払期 6月期 10月期 2月期
支払日 6月15日 10月15日 2月15日
支給対象月 2月分~5月分 6月分~9月分 10月分~1月分

注意事項

  • 15日が金融機関休業日の時は、前営業日に支払いします。
    市区町村により支払日が異なります。
  • 振込先の口座名義は、受給者名義(通知書等の宛名名義)に限ります。
    例えば、受給者名義が父親の時は、母親や子どもの口座名義に変更することはできません。支給象児童が複数おられる時は、同一の口座に振込をすることになります。

児童手当の手続きについて

認定請求をされた日の翌月分から支給対象になります。 なお、出生や転入等の場合は、出生日や転出予定日等から15日以内に認定請求をすれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から支給対象となります。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

【所得額が所得上限限度額以上であるため、いったん受給資格が消滅した方について】

→修正申告をして所得上限限度額未満になられた場合や、次年度以降、所得額が所得制限限度額未満になられた場合は、認定請求書の提出が必要です。所得額が確定した場合や、市民税課税通知書を受け取られた場合は、その翌日から15日以内に認定請求をしてください。

認定請求に必要なもの

平成28年1月より、児童手当の申請にマイナンバーが必要となります!

主な必要書類

・手続きに来られる方の身分証明書

運転免許証・個人番号カードなど

・個人番号がわかるもの(請求者本人分と配偶者の分)

個人番号カード・通知カードなど

・手当の振込を希望する金融機関の口座番号が確認できるもの(請求者名義)

預金通帳・カードなど

 

※請求者以外の方(配偶者など)が申請される場合

請求者からの委任状(任意様式)。 下記よりダウンロードできます。

※請求者が被用者(サラリーマン等)の場合

健康保険被保険者証の写しなど

※このほかにも、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

現況届について

令和3年度までは、引き続き6月以降の児童手当を受けるには、6月中に現況届の提出が必要となっておりました。現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。

令和4年6月分以降の児童手当については、制度改正により、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要になりました。

引き続き現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 児童と受給者の住民票の住所が異なる方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当をお支払いできない場合がございます。

その他の手続き

手当の月額が増額されるとき

第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合は、「額改定認定請求書」の提出

手当の月額が減額されるとき

施設への入所等により、支給対象児童が減った場合は、「額改定届」の提出

受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき

「住所変更届」の提出

受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

「氏名変更届」の提出

他の市区町村に住所がかわったとき(海外への出国も含む)

こども支援課には「受給事由消滅届」、新しい市区町村へは「認定請求書」の提出

手当の支給が終わるとき

施設への入所等により、支給対象児童がいなくなった場合は、「受給事由消滅届」の提出

受給者が公務員になったとき

こども支援課には「受給事由消滅届」、勤務先へ「認定請求書」の提出

公務員でなくなったとき

こども支援課には「認定請求書」、勤務先へ「受給事由消滅届」

 

 

現況届の省略により、以下の変更が生じた際は、新たに届け出が必要です

  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻または離婚をされたとき)
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問い合わせ

こども支援課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月05日